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定期検査について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月5日更新

特定計量器の定期検査について

なぜ定期検査が必要なのですか?

定期検査 どんなに正確なはかりでも、毎日使用しているうちに誤差が発生する可能性があります。私たちが買い物をする時に商品の重さをはかる「はかり」や、病院で健康診断を受ける時の体重計等が壊れていたり、いい加減では、世の中が大混乱してしまいます。 そこで、正確なはかりを使用するために、取引または証明に使用されるはかり等は、2年に1回の定期検査を受けることが義務づけられています。

どのような「はかり」が該当しますか?

 商店、工場及び事業場等で、取引または証明に使われている非自動はかり、分銅、おもり(以下「はかり等」という。)が該当します。取引や証明に使用するはかり等は、「検定証印」または「基準適合証印」が付いたものを使用しなければなりません。 なお、検定証印または基準適合証印のあるはかり等でも、取引や証明に使用しない場合は、定期検査を受ける必要はありません。

定期検査を受ける必要のあるはかりの例

定期検査を受ける必要のないはかりの例

  • 商店・スーパー等で肉や魚、惣菜等の重さを計量するはかり
  • 学校、病院等で健康診断に使う体重計
  • 薬局で使用する薬調剤用のはかり
  • 荷物運送業等で運賃計算に使用するはかり
  •  技術基準適合マークがついているはかり(家庭用の計量器
  • 食堂や学校給食で、材料をはかるために使用するはかり
  • 家庭で、宅配便や郵便料金の目安確認に使用するはかり
  • 温泉や家庭で、体重測定に使用するはかり

検定証印と基準適合証印について

  • 大きさ 3~5mm程度
  • 場所 目盛版や銘版(はかりの性能などが書いてあるプレート)に刻印 等

 ※ はかりによって異なりますのでご注意ください。

検定証印とは、製造・修理されたはかりが使用される前に、都道府県などの公的機関が検定を行い、合格したはかりに付されます。基準適合証印とは、指定を受けたメーカーが、自社製品について公的機関と同じ基準の検査を行い、合格したはかりに付されます。

定期検査に合格したはかりについて

 検査の結果、合格となったはかり等には、消費者側からも一見してわかるように「定期検査合格シール」を貼付します。

定期検査に合格したはかりの例

合格シールシール検定 又は 基準

定期検査に不合格となったはかりについて

 検査の結果、基準を満たさず不合格となったはかり等は、検定等の合格時に付されていた検定証印等が抹消され、取引または証明に使用できません。 計量検定所では、不合格となったはかりの使用者に、該当するはかり等を修理または新品と取り替えるよう指導しています。

定期検査の日程について

 2年に1回の定期検査を、市町村ごとに実施しています。市町村別の実施区域は「市町村別定期検査実施区域一覧表」 [PDFファイル/486KB]のページをご覧ください。 なお、特定市である福島市、会津若松市、郡山市及びいわき市は、それぞれの市が定期検査を行っています。

 今年度の定期検査の詳しい日程は、「定期検査の日程」のページをご覧ください。

定期検査の手数料(集合検査)について

 県が実施する定期検査の手数料(集合検査)は、「定期検査手数料について」のページをご覧ください。

はかりの所在場所検査について

 ひょう量が500kg超の大型はかりまたは電気式のはかりについては、はかりの設置してある所で検査を行う所在場所検査を行っています。この検査は、一般社団法人福島県計量協会が計量法第25条の規定に基づき、同協会等の計量士が行う定期検査に代わる検査です。 詳しいことは、一般社団法人福島県計量協会へお問い合わせください。

  一般社団法人 福島県計量協会   住所 福島市杉妻町2-16   電話 024-521-4035

定期検査に代わる計量士による検査について

 知事が行う定期検査に代わり、計量士が取引または証明に使用するはかりの検査を行い、合格したものを該当する都道府県知事または特定市町村の長へ届け出することで、定期検査が免除されます。

定期検査の合格証明書について

 県が実施する定期検査に合格した特定計量器について、合格証明書が必要な場合は次のとおり申請してください。なお、即時の交付はできかねますので、あらかじめ日数に余裕をもって申請してください。

申請に必要な書類

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