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平成23年東北地方太平洋沖地震の対応について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月11日更新

平成23年東北地方太平洋沖地震に被災した方の計量法関係手数料の免除のお知らせ(平成23年7月1日改正)

 平成23年4月16日付け施行された平成23年東北地方太平洋沖地震に基づく災害の被災者に対する手数料等の免除、納入期限の延長等に関する条例(平成23年福島県条例第62号)が、平成23年7月1日付けで改正されました。これにより、対象となる事業所等から申請あった場合は、次のとおり計量法関係手数料を免除します。

免除の内容

1 免除の対象者

  平成23年東北地方太平洋沖地震により被害を受けた福島県内に事業所を有する者

2 免除の対象となる手数料

(1) 被災したことにより特定計量器及び基準器を修理または更新した場合に必要となる次の申請手数料

  1. 特定計量器検定申請手数料
  2. 装置検査申請手数料(タクシーメーター)
  3. 基準器検査申請手数料

 ただし、手数料条例第5条に定める当該検定または検査を行うために派遣する福島県職員の旅費等費用弁償については、免除の対象となりません。

(2) 被災により汚し、損じ、または失ったため必要となる次の申請手数料

  1. 定期検査合格証明書の交付申請手数料
  2. 特定計量器届出修理事業者証明書の交付申請手数料
  3. 特定計量器届出販売事業者証明書の交付申請手数料
  4. 検定合格証明書の交付申請手数料
  5. 主任計量者試験合格証の再交付申請手数料
  6. 計量証明事業者登録証の再交付申請手数料

3 適用日   平成23年7月1日から適用します

申請に必要な書類

 各申請書の提出に併せて次の書類を提出願います。なお、福島県収入証紙は貼付しないでください。

 様式の名称をクリックすると、Wordファイルがダウンロードできます。マイクロソフト社製Wordビューアは、こちらからダウンロードできます。

1 被災した特定計量器の検定、装置検査及び基準器検査申請手数料の免除申請の場合

計量法関係手数料免除申請書」(様式第1号)

特定計量器等の存する市町村が発行する「り災証明書」または「被災証明書」(写し可)

 なお、「り災証明書」または「被災証明書」を提出できない事情がある場合は、理由書(様式任意)及び被災したことを証する書類を提出願います。

確約書」(様式第4号)

  製造・修理事業者が申請する場合など、免除申請者が被災者と異なる場合に提出願います。

2 被災により汚し、損じ、または失った計量証明事業者登録証の再交付申請をする場合

 「計量法関係手数料免除申請書」(様式第2号)

3 被災により汚し、損じ、または失った定期検査合格証明書、特定計量器届出修理事業者証明書、特定計量器届出販売事業者証明書及び検定合格証明書の交付申請をする場合

 「計量法関係手数料免除申請書」(様式第5号)

4 被災により汚し、損じ、または失った主任計量者試験合格証の再交付申請をする場合

 「計量法関係手数料免除申請書」(様式第5号)

 5 すでに手数料を納入しており、還付を申請する場合

計量法関係手数料免除申請書・還付請求書」(様式第3号)

特定計量器等の存する市町村が発行する「り災証明書」または「被災証明書」(写し可)

 なお、「り災証明書」または「被災証明書」を提出できない事情がある場合は、理由書(様式任意)及び被災したことを証する書類を提出願います。

確約書」(様式第4号)

  製造・修理事業者が申請する場合など、免除申請者が被災者と異なる場合に提出願います。