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県オリジナル品種の利用にあたって

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

 

県オリジナル品種の利用にあたって

 種子や苗は誰もが比較的簡単に増殖できてしまうことから、新たな品種の育成が積極的に行われるよう、種苗法により新品種の育成者の権利(育成者権)を保護しています。
 このような権利が保護されている品種を登録品種といい、県が開発したオリジナル品種はすべてが登録品種です。
 そのため、県オリジナル品種の種苗・収穫物を利用するには以下のことに注意してください。

○県の許諾を受けた種苗会社等から種苗を購入してください。
○自分が栽培している登録品種の剪定枝等や採種した種子を他の農家等に渡すことは、有償無償を問わず種苗法に違反しますので、譲渡しないでください。
○他県が開発した品種には、県外への販売を制限しているものがありますので、栽培に支障がないことを確認してから購入してください。


情報提供のお願い

 本県のオリジナル品種を適正に保護・振興し、産地化を図るため、不正な輸入による農産物の販売や、他県における無断栽培農産物の情報がありましたら、お近くの農林事務所農業振興普及部もしくは県庁農林企画課まで連絡ください。

連絡先
連絡先 電話番号 連絡先 電話番号
農林水産部   農林企画課 024-521-8041 会津農林事務所 農業振興普及部 0242-29-5307
県北農林事務所 農業振興普及部 024-535-0452 南会津農林事務所農業振興普及部 0241-62-5264
県中農林事務所 農業振興普及部 024-935-1310 相双農林事務所 農業振興普及部 0244-26-1152
県南農林事務所 農業振興普及部 0248-23-1565 いわき農林事務所農業振興普及部 0246-24-6161

独自品種を有する自治体の取り組み「農産物知的財産権保護ネットワーク」

 海外に流出した「違法農産物」の輸入阻止と国内における「無断栽培」の防止を図り、農産物知的財産権の保護に貢献することを目的とし、平成15年5月13日に発足
 活動内容 ・育成品種リスト等の作成・公開
・輸入された違法農産物に関する情報収集 
・国内で無断栽培された農産物に関する情報収集
 参画県  43道府県(発足当時18道県(主にいちご品種の育成県が主体となり、福島県は発足当時から参加)

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