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認定農業者

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

 

 耕す人いらすと

 あなたも認定農業者になりませんか?

認定農業者制度とは

 認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定するものです。

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支援措置

 農業経営改善計画の認定を受けた認定農業者に対する主な支援措置は、以下のとおりです。 なお、この他にも様々な支援措置がありますので、最寄りの県農林事務所、市町村、JA等に御相談ください。

  1. 農地のあっせんや経営に関する助言・指導を受けることができます。
  2. 国や県等の事業(補助事業等)を活用することができます。
  3. 無利子または低金利で資金を借り受けることができます(スーパーL資金等)。
  4. 農業者年金に加入すると保険料の国庫補助があります。  

福島県における認定農業者に対する支援措置(令和6年度) [PDFファイル/646KB]

 

家族で農業を営む皆様へ 

 認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で農業経営改善計画の認定申請(共同申請)を行うことができます。

 ・共同申請のメリット

  1. 共同経営者としての地位・責任が明確化されます。
  2. それぞれの役割分担に基づく経営改善への取組の促進が期待されます。
  3. 親子で計画づくりをする場合には将来の経営継承の円滑化にもつながります。

 ・共同申請の条件

  次の1~3を満たすことが必要です。

  1. 認定申請者が、全て同一の世帯に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含みます。)であること。
  2. 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該認定申請者の全てに帰属すること及び当該農業経営に関する基本的事項について当該認定申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること。
  3. 当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。

 ・家族経営協定についてはこちら(農林水産省経営局就農・女性課のページへ)

 



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