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国有農地等の管理処分

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年6月5日更新
 

福島県では国有農地等の管理・処分を行っています

 福島県では、国からの委託(法定受託事務)により、国有農地及び開拓財産の管理業務を行っています。

1 国有農地と開拓財産(自作農財産)

(1)国有農地とは

国有農地とは、戦後農業生産力の発展と農村の民主化を促進するために制定された「自作農創設特別措置法」(昭和21年制定、昭和27年廃止)に基づき、国(名義は農林省)が強制的に不在地主等から買収した農地をいいます。
そのほとんどが買収と同時に小作人に売り渡されましたが、小作人の経営面積が零細であったものや、将来市街化の進展が予想されたものなどは、小作人への売り渡しが保留され、農耕目的の貸付が継続されたり、公用公共用用地等として転用目的に貸し付けられたり、貸し付けを受けた農家が離農し国に返還され貸し付けされないままの農地が残っています。

(2) 開拓財産

戦後、食糧増産と帰農促進を目的とする開拓事業を行うため、国が山林原野等の未墾地を買収し、開拓者等に売り渡しを行いましたが、特別な事情により売り渡しができなかったり、国が買い戻したりして現在も国が管理しているものが「開拓財産」です。

平成21年の農地法改正により、自作農を創設する目的で農地の買収・売渡などを行う仕組みが廃止されたことに伴い、国有農地を保有し続ける目的が消失したことから、国では早期に処分することとしています。

3 国有農地等の管理

(1)国有農地の貸し付け

貸付契約の締結及びその更新、解除、解約、使用料の徴収を行っています。また、管理の様態は大きく分けて、農耕貸付、転用貸付、未貸付の3つに区分されます。

(2)国有農地の維持管理

現地調査を実施するなど国有農地の状況を把握し、必要に応じて適正な措置を講じています。

4 国有農地等の処分

 国有農地等は取得目的にしたがって売り払われるのが原則です。
 処分の形態としては、次の2通りがあります。

(1)売払い

ア 農業利用目的の売払い

耕作に適する土地について、国が、原則として一般競争入札により、農地を効率的に利用する者等に売払いを行います。

イ 農業利用目的以外の売払い

市街化区域内の土地や耕作に適さない土地について、農林水産大臣はその自作農財産を「不要地」と認定し、国が、買収前の旧所有者等に優先的に売払いを行います。買収前の旧所有者等が買収を希望しない場合は、原則として一般競争入札により、買受希望者に売払いを行います。
【不要地の認定の要件(農地法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第445号)の規定による改正前の農地法施行令第16条第1項)】
(不要地認定される主な土地)
 地方公共団体等から公用、公共用または国民生活の安定上必要な施設の用に供するため、転用貸付申込書が提出された場合で、そのように供することが相当であり、かつ確実であると認められる土地
b 市街化区域内にある土地または都市計画区域内の用途地域内にある土地
c 洪水、地すべり、鉱害その他の災害により農地等として利用することができないもので、災害復旧工事等を行うことが技術的物理的に困難な土地
d 現在農業上の利用に供されておらず、その地域の土地利用の動向からみて、将来とも農業上の利用に供される見込みがない土地(農用地区域内の農用地を除く。)
 国有財産の売払いについては、農林水産省や財務省のホームページで確認することができます。
 農林水産省が所管する国有財産の売却情報(農林水産省ホームページへリンク) 
 財務省が所管する国有財産の売却情報(財務省ホームページへリンク)

(2)譲与

道路、水路、ため池などで、農業上の利用に供されており、かつ、公共の用に供されているもので、農林水産大臣が個別に指定した物権を、その用途を廃止したときはこれを無償で国に返還することを条件として、地元の市町村等に譲与します。

5 問い合わせ先

 国有農地または開拓財産に関するお問い合わせは、福島県農業担い手課までご連絡ください。