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労災特別加入制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

労災保険の特別加入制度について  

 労災保険は本来労働者の業務災害に対する補償を目的としておりますが、一定の条件を満たせば農業者の方も加入することができます。

 *なお、以下に概略を示しますが、詳しい事はリンク先のパンフレット等で確認を行ってください。

特別加入の種類 

 補償が手厚い順に、「中小事業主等」、「特定農作業従事者」、「指定農業機械作業従事者」がありますが重複しては加入できません。なお、加入に際しては補償が手厚いほど加入条件が厳しく、保険料も高くなります。

 補償額は自分の所得に見合った額を申請します。なお、補償額が高いほど保険料も高くなります。 

中小事業主等

 常時300人以下の労働者を使用する事業主とその家族等が加入できます。なお、1年間に100日以上にわたり労働者を使用することが見込まれる場合にも加入できます。

 雇用労働者に労働保険関係が成立しており、事務処理を商工会等の労働保険事務組合に委託することが必要となります。

 労働保険事務組合を通じて加入申請をします。

 労働(事業主の立場での業務を除く)中及び、通勤途中での災害が補償されます。

 年間保険料は申請した年間所得額の1.2%です。

特定農作業従事者

 年間農業生産物総販売額300万円以上または、経営耕地面積2ヘクタール以上の規模で、植物の栽培や家畜の飼養等を行う自営農業者とその家族等が加入できます。 

 特定の作業「トラクター等の動力を用いる機械を使用する作業」、「高さ2m以上での作業」、「サイロ等の酸欠危険箇所での作業」、「農薬の散布」、「牛、馬、豚に接触するおそれのある作業」を行う方が加入できます。

 特別加入団体としての要件を満たすJA等の団体を通じて加入申請をします。

 上記の特定の作業を行っている際の災害が補償されます。 

 年間保険料は申請した年間所得額の0.9%です。

指定農業機械作業従事者

  自営農業者で、ほ場や作業場においてトラクターや田植機、トラック等の指定された機械を植物の栽培、採取に使用する方が加入出来ます(畜産のみに使用する方は加入できません)。 

 特別加入団体としての要件を満たすJA等の団体を通じて加入申請をします。

 植物の栽培、採取のために上記の特定の機械を行っている際の災害が補償されます。

 年間保険料は申請した年間所得額の0.5%です。

補償内容

 対象災害による傷病の治療が無料で受けられます。休業4日目から、1日当たり申請した年間所得額の約2.2%が支給されます。また、障害が残った場合に給付される障害補償給付や、死亡した場合に遺族に給付される遺族補償給付等の補償が充実しています。

参考(リンク)

農林水産省及び厚生労働省連名で作成したパンフレット 

 「必見!農業者の皆さん労災保険の特別加入をご存じですか!!」 

厚生労働省で作成したパンフレット      

「農業者のための特別加入制度について」

   

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