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福島県農業環境規範(家畜の飼養・生産版)の解説

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

福島県農業環境規範(家畜の飼養・生産版)の解説>

1 家畜排せつ物法の遵守

 家畜排せつ物の管理の適正化による大気、水等の環境保全や、家畜排せつ物の利用の促進による循環型社会形成への貢献を通じ、健全な畜産業の発展に資するため、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(家畜排せつ物法)の対象農業者は、同法を遵守する。

2 悪臭・害虫の発生を防止・低減する取組の励行

 家畜の飼養・生産に伴う悪臭、害虫の発生は、主として畜舎における家畜の飼養過程や家畜排せつ物の処理・保管過程に起因し、畜産経営への苦情発生要因の中の多くを占めることから、その防止・低減に資するため、畜舎からのふん尿の早期搬出や施設内外の清掃など、家畜の飼養・生産に伴う悪臭、害虫の発生を防止・低減する取組を励行する。

3 家畜排せつ物等有機性資源の利活用の推進

 循環型社会の形成や農業の持つ自然循環機能の促進に資するため、家畜排せつ物の周辺環境への流出を防止するとともに、たい肥化、液肥化又はスラリー処理等を行い、作物生産等への利用の推進に努める。ただし、作物生産等への利用が困難な場合又はより適切な処理・利用方法がある場合には、炭化、焼却、汚水浄化、委託処分等の適切な方法による処理等に努めるとともに、地域的条件等に応じ可能な場合についてはメタン発酵等によるエネルギー利用に努める。たい肥の生産・販売を行う場合、県知事への届出と成分等の品質表示を実施する。>  また、稲わらや籾殻等の作物残さ及び食品廃棄物等の有機性資源を、敷料及び飼料等へ積極的に利用するよう努める。

4 環境関連法令への適切な対応

 循環型社会の形成や大気、水等の環境の保全に資するため、使用済プラスチック等の廃棄物、臭気及び排水等の経営体外への排出等に際して、関連する環境法令に応じた処分等に努めるなど適切に対応する。

5 エネルギーの節減

 温室効果ガスである二酸化炭素の排出抑制や資源の有効利用等に資するため、畜舎内の照明、温度管理など、施設・機械等の使用や導入に際して、不必要・非効率的な利用の削減や、共同利用の推進等、無駄なエネルギー消費が無いよう努める。

6 新たな知見・情報の収集

 環境と調和した畜産を実践するため、家畜の飼養・生産に伴う環境影響などに関する新たな知見と適切な対処に必要な情報の収集に努める。

7 安全な畜産物生産への配慮

 畜産物の安全性を確保するため、飼育環境の清浄維持に努める。さらに畜産物の生産段階における危機管理を実施し、畜産物の安全性に配慮した管理手順の点検等生産体制の整備を図る。

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