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鳥獣被害対策に係る事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

鳥獣被害対策に係る事業について

1 福島県鳥獣被害防止総合対策交付金

(1)鳥獣被害防止総合対策事業

   ア 事業主体  
     地域協議会、市町村等
   イ 事業概要
      鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画を策定した市町村協議会等が実施する鳥獣被害防止活動等を支援します。
   ウ 要綱・要領等
     福島県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱〔本文〕 [PDFファイル/211KB]  
     福島県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱〔第1~7号様式〕 [Wordファイル/23KB]
     福島県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱〔第8~9号様式〕 [Wordファイル/24KB]
     福島県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱〔本文〕 [PDFファイル/158KB]
     福島県鳥獣被害防止総合対策交付金事務取扱要領〔第1~12号様式〕 [Wordファイル/136KB]
     福島県鳥獣被害防止総合対策交付金事務取扱要領〔第13号様式〕 [Wordファイル/22KB]

(2)イノシシ等有害捕獲促進事業

   ア 事業主体
     地域協議会、市町村等
   イ 事業概要
    (ア) 福島県イノシシ管理計画等におけるイノシシ等の捕獲頭数の確実な達成を促進するため、有害捕獲により実施するイノシシ捕獲の取組に対し、捕獲経費の一部を助成しま
       す。補助額は、成獣1頭当たり8千円以内、幼獣1頭当たり1千円以内です。

    (イ) 市町村専門職員(鳥獣被害対策強化事業の市町村専門職員育成支援事業以外で雇用する専門職員を含む)が所属する協議会等(鳥獣被害防止総合対策交付金実施要
       領の別記1の第1の3で定める協議会)またはその構成員(試験研究機関を除く)であって、かつ、代表者の定め並びに事業実施及び会計を適正に行う体制を有しているもの
       が、新技術(ドローン)を活用して実施する生息状況調査の経費を助成します。

    (ウ) (イ)と同じ条件の事業実施主体に対し、(ア)と併せて、イノシシ等被害防止設備等を整備する経費を助成します。


   ウ 要綱・要領等
      1(1)ウの福島県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱及び福島県鳥獣被害防止総合対策交付金事務取扱要領のなかに規定されています。

2 鳥獣被害対策強化事業

(1)鳥獣被害対策市町村専門職員育成支援事業

  ア 事業実施主体
     市町村、協議会等
  イ 事業概要
    地域に密着した鳥獣被害対策を推進するため、市町村等における専門的知識を有した市町村専門職員を配置し、育成を支援します。
  ウ 要綱・要領等
   鳥獣被害対策強化事業補助金交付要綱〔本文〕 [PDFファイル/143KB]
   鳥獣被害対策強化事業補助金交付要綱〔第1号~6号様式〕 [Wordファイル/67KB]
   鳥獣被害対策強化事業補助金交付要綱〔別記様式1〕 [Wordファイル/28KB]
   鳥獣被害対策強化事業実施要領〔本文〕 [PDFファイル/194KB]
   鳥獣被害対策強化事業実施要領〔別記様式1~3〕 [Wordファイル/21KB]
   鳥獣被害対策強化事業実施要領〔別記様式4〕 [Wordファイル/21KB]
   鳥獣被害対策強化事業事務取扱要領〔本文〕 [PDFファイル/130KB]
   鳥獣被害対策強化事業事務取扱要領〔第1様式〕 [Wordファイル/29KB]
   鳥獣被害対策強化事業事務取扱要領〔第2号様式〕 [Wordファイル/35KB]
   鳥獣被害対策強化事業事務取扱要領〔第3号様式〕 [Wordファイル/36KB]
   鳥獣被害対策強化事業事務取扱要領〔第4号様式〕 [Wordファイル/33KB]

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