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福島県特別栽培農産物認証制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月23日更新

1 特別栽培農産物とは

 その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、

 節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物です。

2 特別栽培農産物における県慣行使用基準

  →【福島県】特別栽培農産物における化学合成農薬及び化学肥料の慣行使用基準 [PDFファイル/302KB]

  →福島県オリジナル水稲品種「福笑い」の「特別栽培農産物における化学合成農薬及び化学肥料の慣行使用基準」における品種分類について

 

3 福島県特別栽培農産物認証制度とは

 福島県内で生産される農産物に対する消費者の信頼の向上やイメージアップを図るために、自然環境の維持増進を基本とした生産の原則に基づき、農薬や化学肥料を使用しないか、通常の栽培方法に比べできるだけ使用量を減らして栽培された農産物について一定の要件を満たして栽培されたものであることを認証機関が認証する制度です。 
 なお、この制度は国で定めている「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づくものです。
 この制度で認証を受け認証票を貼付することにより、表示の信頼性を確保することができ、消費者はもとより流通・販売関係者に対してより一層の安心感が提供できます。

4 認証機関について

福島県特別栽培農産物認証制度では、以下の機関において認証業務を行っています。

福島県特別栽培農産物認証機関一覧 [PDFファイル/57KB]  特栽のしくみ

 福島県特別栽培農産物認証協議会

県、生産団体、流通団体、消費者団体から構成され、認証機関の登録・検査、認証制度運営に関する協議を行います。

 認証機関

認証申請に基づき、栽培管理やその記録の状況について現地調査を行い、基準を満たしている農産物を認証し、認証票を交付します。

 ※ 認証機関には、認証業務に従事する者の資格及び人員が一定の基準に適合する市町村または民間団体が登録されます。 

5 表示の方法

 認証票による表示と農林水産省ガイドラインに基づく表示を併せて行います。
 認証票は農産物、包装または容器に貼り付けるか、包装や容器に直接印刷して表示します。

 特栽表示1  特栽表示2 

(表示例)
 特栽ガイドライン
 特栽ガイドライン2   特栽認証票
「農林水産省新ガイドラインによる表示」とセットで表示します。

6 お問い合わせ先

担当部署

電話番号

農林水産部環境保全農業課
〒960-8760 福島市杉妻町2-16
(西庁舎9階)

024-521-7342

県北農林事務所 農業振興普及部
〒960-8670  福島市杉妻町2-16
(北庁舎5階)

024-521-2604

県北農林事務所 伊達農業普及所
〒960-0634  伊達市保原町大泉字大地内124番地

024-575-3181

県北農林事務所 安達農業普及所
〒964-0915 二本松市金色424番地の1

0243-22-1127

県中農林事務所 農業振興普及部
〒963-8540 郡山市麓山一丁目1番1号 

024-935-1321

県中農林事務所 田村農業普及所
〒963-7704 田村郡三春町大字熊耳字下荒井176番地の5

0247-62-3113

県中農林事務所 須賀川農業普及所
〒962-0823 須賀川市花岡34番地の2

0248-75-2181

県南農林事務所 農業振興普及部
〒961-0971 白河市昭和町269番地

0248-23-1565

会津農林事務所 農業振興普及部
〒965-8501 会津若松市追手町7番5号

0242-29-5307

会津農林事務所 喜多方農業普及所
〒966-0901  喜多方市松山町鳥見山字下天神6番地の3

0241-24-5742

会津農林事務所 会津坂下農業普及所
〒969-6506 河沼郡会津坂下町大字見明字南原881番地

0242-83-2112

南会津農林事務所 農業振興普及部
〒967-0004  南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1

0241-62-5264

相双農林事務所 農業振興普及部
〒975-0031 南相馬市原町区錦町一丁目30番地

0244-26-1152

相双農林事務所 双葉農業普及所
〒979-1111 双葉郡富岡町小浜481番地

0240-23-6474

いわき農林事務所 農業振興普及部
〒970-8026 いわき市平字梅本15番地

0246-24-6161

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