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松くい虫被害拡大防止に係る県防除実施基準等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月28日更新

松くい虫被害拡大防止に係る県防除実施基準及び区域の見直しについて

 福島県における松くい虫被害対策は、森林病害虫等防除法(以下、「防除法」という。)に基づき、保全すべき森林(松林)を定め、被害の沈静化を目標に対策を実施しているところです。
 森林の植生の変化により松林として保全する必要がなくなった森林や、海岸防災林の造成による新たな保全すべき森林が生じたこと等に伴い、次の3つの項目について対象区域等の見直しを実施しました。

 (1) 福島県防除実施基準
 (2) 高度公益機能森林
 (3) 被害拡大防止森林

松くい虫被害拡大防止に係る県防除実施基準等について

福島県防除実施基準

 特別防除(航空機を利用して行う薬剤による防除)に関する次の事項を定めたもの。(防除法第7条の3第2項)
 (1) 特別防除を行うことのできる森林に関する事項(特別防除区域)
 (2) 特別防除区域周囲の自然環境及び生活環境の保全に関する事項
 (3) 特別防除により農業、漁業その他の事業に被害を及ぼさないために必要な措置に関する事項
 (4) その他森林病害虫等の薬剤防除による防除に関する事項

高度公益機能森林

 「保安林」及び「その他の公益的機能が高い」松林において、松以外の樹種では森林の有する公益的機能を確保することが困難な森林。(防除法第2条第4項)

被害拡大防止森林

 松くい虫の被害対策を緊急に実施しない場合、被害が「高度公益機能森林」に著しく拡大することになると認められる松林。(防除法第2条第5項)

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