種苗の取扱いに注意しましょう!
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月17日更新
種苗法で定められている登録品種を無断で使用すると、種苗法違反となります。登録品種の種苗・収穫物等を利用するには、原則として権利者の許諾が必要です。
権利者の許諾を怠ると、民事請求を受けたり、刑事罰を科せられる場合がありますので、安易に穂木や種子を他者に渡さないようご注意ください。栄養繁殖植物の中には、自家増殖が禁止されている(許諾が必要となる)植物があります。
また、登録品種の種子や枝等は権利者の輸出許諾なく海外へ持ち出せない場合もありますので、併せてご確認下さい。
※下記のURLにリーフレットが掲載されておりますので、ご参考下さい。
(リンク先は農林水産省のページです。)
権利者の許諾を怠ると、民事請求を受けたり、刑事罰を科せられる場合がありますので、安易に穂木や種子を他者に渡さないようご注意ください。栄養繁殖植物の中には、自家増殖が禁止されている(許諾が必要となる)植物があります。
また、登録品種の種子や枝等は権利者の輸出許諾なく海外へ持ち出せない場合もありますので、併せてご確認下さい。
※下記のURLにリーフレットが掲載されておりますので、ご参考下さい。
(リンク先は農林水産省のページです。)
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