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米の産地情報伝達(米トレーサビリティ法)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月26日更新

米の産地情報伝達(米トレーサビリティ法)について

 「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)」とは、お米や米飯類、米菓など対象品目の取引等をするときに、情報の記録や産地情報の伝達を生産者から販売者や外食事業者まで幅広い事業者に義務付けることにより、米穀等に関する事故が起こったときに、流通ルートを特定し回収するとともに原因を特定し、事業者の責任の明確化を図ることを目的としています。

詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください。

<関連リンク>                                         

  【農林水産省】お米の流通に関する制度

米の産地情報伝達(米トレサビリティー法)についてのお問い合わせ

農林事務所では、「米トレーサビリティ法」に関する相談に応じておりますので、下記までご連絡ください。

(連絡先)

 県南農林事務所企画部指導調整課 電話0248-23-1553

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