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食品表示(品質事項)に関する質問事例とその回答(生鮮食品)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月27日更新

 ● 目 次 ●

(1)名称について

  質問1 水産物の名称の基準はありますか。

(2)原産地表示について

  質問1 水産物の原産地はどのように表示しますか。

  質問2 水産物の原産地として表示する水域名について基準はありますか。

  質問3 水産物の原産国はどのような基準で判断するのですか。

 

(1)名称について

質問1 水産物の名称の基準はありますか。

回答:魚介類の名称は、「魚介類の名称のガイドライン」(消費庁)に則り表示します。(食品表示基準Q&A生鮮-10参照)

 

(2)原産地表示について

質問1 水産物の原産地はどのように表示しますか。

回答:以下のとおり、国産品と輸入品の場合で表示方法が異なります。(早わかり食品表示ガイド及び食品表示基準Q&A生鮮-28、原原-16参照)

 

ア 国産品の場合

  (ア)表示方法

    a 原則として水域名を表示します。

 

   また、 b 又は c のように表示することができます。

    b 水域名に水揚げした港名の併記

    c 水域名に水揚げした港が属する都道府県名の併記

 

   ただし、水域をまたがって漁をする場合等水域名の表示が困難な場合には、 d 又は e の表示をすることができます。

    d 水揚げした港名

    e 水揚げした港が属する都道府県名

 

   養殖した水産物の場合は、 f 地域名(主たる養殖場が属する都道府県名)を表示します。

 

  (イ)表示例

   ■例1:日本太平洋沖合北部で漁ろう活動を行い、小名浜漁港に水揚げされたカツオの原産地を表示する場合■

    (ア)の a ~ c の何れかの表示が可能です。

     a 日本太平洋沖合北部

     b 日本太平洋沖合北部(小名浜港)

     c 日本太平洋沖合北部(福島県)

 

   ■例2:複数の水域で漁ろう活動を行い、小名浜漁港に水揚げされたカツオの原産地を表示する場合(水域名の表示が困難な場合)■

    (ア)の d 又は e の表示が可能です。

     d 小名浜港

     e 福島県

 

   ■例3:愛媛県沖で養殖したブリの原産地を表示する場合■

    (ア) f の表示が可能です。

     f 愛媛県

 

イ 輸入品の場合

  (ア)表示方法

    a 原産国名を表示します。

    b 原産国名に水域名を併記することもできます。

 

  (イ)表示例

   ■例:南インド洋の公海上で、オーストラリア船籍の船舶がミナミマグロを漁獲した場合(日本国内の漁港に水揚げした場合も含む)■

    (ア) a 又は b の表記が可能です。

     a オーストラリア

     b オーストラリア(南インド洋)

 

ウ その他

  (ア)複数原産地で得られた同じ種類の水産物を混合している場合

   全体重量に占める割合の高い原産地の順に表示します。

 

   ■例:「福島県沖で漁獲され小名浜港に水揚げされたマサバ3kg」と「日立・鹿島沖で漁獲され銚子港に水揚げされたマサバ2kg」を混合して箱詰めにした場合(いずれも日本船籍の船舶により漁獲されたものとする)■

     a 福島県沖、日立・鹿島沖

     b 福島県沖(小名浜港)、日立・鹿島沖(銚子港)  など

 

  (イ)原産地が異なる数種類の水産物の詰め合わせ

   それぞれの水産物の名称に原産地を併記します。

 

   ■例:「福島県沖で漁獲され小名浜港に水揚げされたマサバ3kg」と「日立・鹿島沖で漁獲され銚子港に水揚げされたマアジ2kg」を混合して箱詰めにした場合(いずれも日本船籍の船舶により漁獲されたラウンド(丸ごと)のものとする)■

     a マサバ(福島県沖)、マアジ(日立・鹿島沖)

     b マサバ(福島県沖(小名浜港))、マアジ(日立・鹿島沖(銚子港))

 

質問2 水産物の原産地として表示する水域名について基準はありますか。

回答:水産物の原産地における水域名は、以下の資料に則り表示します。(食品表示基準Q&A生鮮-27参照)

 

 

 

質問3 水産物の原産国はどのような基準で判断するのですか。

回答:水産物の原産国は、漁が行われた海域と漁ろう船の船籍によって決まります。(食品表示基準Q&A生鮮-29参照)

 

ア 領海内で漁を行った場合

   その領海が属する国が原産国となります。

 

イ 公海またはある国の排他的経済水域内で漁を行った場合

   漁ろう船の船籍が原産国となります。

   よって、以下の例のように、同じ海域において得られた同じ魚種の場合であっても、原産国が異なる場合があります。

   ■例1:南インド洋の公海上において、日本船籍の船舶により漁獲されたミナミマグロの場合■

    ミナミマグロの原産国は「日本」です。原産地の表示については、国産品の水産物の規則に従います。

 

   ■例2:南インド洋の公海上において、オーストラリア船籍の船舶が漁獲したミナミマグロの場合■

    ミナミマグロの原産国は「オーストラリア」です。漁獲後に日本国内の漁港に水揚げした場合も原産国は「オーストラリア」となります。

    なお、原産地の表示については、輸入品の水産物の規則に従います。

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