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遊漁に関する主な制限

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月1日更新

(遊漁者等の漁具漁法の制限)漁業調整規則 第四十三条

 (遊漁者等の漁具漁法の制限)
第四十三条 何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
 一 竿釣及び手釣
 二 たも網及び叉手網
 三 投網(船を使用しないものに限る。)
 四 やす及びは具
 五 徒手採捕
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 一 漁業者が漁業を営む場合
 二 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合

(禁止区域等)漁業調整規則 第三十九条、第四十条

 (禁止区域等)
第三十九条 何人も、次の表の上欄に掲げる河川のそれぞれ同表の下欄に掲げる区域内においては、水産動植物を採捕してはならない。
 
河 川 名 区                                      域
幹川
  真野川
南相馬市地内県道真島橋の橋脚上流端から下流部全域
幹川
 新田川
南相馬市地内県道鮭川橋の橋脚上流端から下流部全域
幹川
 太田川
次に掲げるア及びイの点を結んだ線から下流部全域
ア 北緯三十七度三十五分三十三秒東経百四十一度一分九秒の点
イ 北緯三十七度三十五分三十二秒東経百四十一度一分八秒の点
幹川
 請戸川
双葉郡浪江町地内県道請戸橋の橋脚上流端から下流部全域
幹川
 熊川
双葉郡大熊町地内県道三熊橋の橋脚上流端から下流部全域
幹川
 富岡川
次に掲げるア及びイの点を結んだ線から下流部全域
ア 北緯三十七度二十分二十六秒東経百四十一度一分二十秒の点
イ 北緯三十七度二十分二十五秒東経百四十一度一分二十秒の点
幹川
 井出川
双葉郡楢葉町地内県道本釜橋の橋脚上流端から下流部全域
幹川
 木戸川
双葉郡楢葉町地内金剛川排水門左岸端から木戸川左岸を真北に見通した線の下流部全域
幹川
 夏井川
いわき市地内県道磐城舞子橋の橋脚上流端から下流部全域
幹川
 鮫川
いわき市地内常磐共同火力株式会社勿来発電所高圧送電線北茨城線第四号鉄塔中心点から同第五号鉄塔中心点を見通した線の下流部全域
幹川
 阿武隈川
福島市地内東北電力株式会社信夫発電所堰(エン)堤上流端から上流三五〇メートルまで及び下流二五〇メートルまでの区域並びに須賀川市地内市道乙字橋の橋脚上流端から上流一〇〇メートルまで及び下流三〇〇メートルまでの区域
阿武隈川右支川
 北須川
石川郡石川町地内千五沢堰堤上流端から同町大字母畑字梅木入七十番十(右岸)地内の禁漁区標柱から同町大字湯郷渡字山鳥平百二十八番地(左岸)地内の禁漁区標柱を見通した線までの区域(支流を含む。)及び同堰堤上流端から同町地内石川町上水道取水堰堤下流端までの区域
幹川
 阿賀川
耶麻郡西会津町地内東北電力株式会社上野尻発電所堰堤上流端から上流一〇〇メートルまで及び下流五〇メートルまでの区域
耶麻郡西会津町地内東北電力株式会社山郷発電所堰堤上流端から上流及び下流それぞれ一〇〇メートルまでの区域
喜多方市地内東北電力株式会社新郷発電所堰堤上流端から上流及び下流それぞれ一〇〇メートルまでの区域
阿賀川左支川
 只見川
河沼郡会津坂下町地内東北電力株式会社片門発電所堰堤上流端から上流及び下流それぞれ五〇メートルまでの区域
河沼郡柳津町地内東北電力株式会社柳津発電所堰堤上流端から上流二〇〇メートルまで及び下流一〇〇メートルまでの区域
河沼郡柳津町地内県道観月橋の橋脚上流端から上流八五〇メートルまで及び下流四〇〇メートルまでの区域
大沼郡三島町地内東北電力株式会社宮下発電所堰堤上流端から上流及び下流それぞれ二〇〇メートルまでの区域
大沼郡金山町地内東北電力株式会社本名発電所堰堤上流端から上流及び下流それぞれ二〇〇メートルまでの区域
大沼郡金山町地内東北電力株式会社上田発電所堰堤上流端から上流二〇〇メートルまで及び下流一〇〇メートルまでの区域
大沼郡金山町地内電源開発株式会社滝発電所堰堤上流端から上流及び下流それぞれ二〇〇メートルまでの区域
南会津郡只見町地内電源開発株式会社田子倉発電所堰堤上流端から上流左岸約三〇〇メートルの地点の若宮八幡神社湖畔突起部一本松から同右岸約一、〇〇〇メートルの地点の白戸川合流点を見通した線までの区域及び同堰堤上流端から下流五〇〇メートルまでの区域
南会津郡只見町地内電源開発株式会社大鳥発電所堰堤下流端から下流五〇〇メートルまでの区域
只見川右支川
 銀山川
只見川との合流点から上流四〇〇メートルまでの区域

第四十条 何人も、次の表の上欄に掲げる水産動物を、同表の中欄に掲げる期間中、同表の下欄に掲げる区域において採捕してはならない。
 
水    産    動    物 禁    止    期    間 禁 止 区 域
一 さけ 周年 内水面
二 さけ及びます(全長十五センチメートル以下のものに限る。) 周年 海面
三 ひめます(全長十五センチメートル以下のものに限る。) 周年 内水面
四 ひめます(全長十五センチメートルを超えるものに限る。) 十月一日から翌年三月三十一日まで 内水面
五 やまめ及びいわな (全長十五センチメートル以下のものに限る。) 周年 内水面
六 やまめ及びいわな(全長十五センチメートルを超えるものに限る。) 十月一日から翌年三月三十一日まで
(尾瀬沼及びこれに流入する河川の区域に限り、九月十五日から翌年三月三十一日まで)
内水面
七 あゆ 三月一日から五月三十一日まで 内水面
八 うなぎ(全長二十一センチメートル以下のものに限る。) 周年 内水面
九 うぐい(えぞうぐい、まるた及びうけくちうぐいを含む。以下同じ。)(全長六センチメートル以下のものに限る。) 周年 内水面
十 あわび(殻長九・五センチメートル以下のものに限る。) 周年 海面
十一 あわび(殻長九・五センチメートルを超えるものに限る。) 十月一日から翌年四月三十日まで 海面
十二 ほっきがい(殻長七・五センチメートル以下のものに限る。) 周年 海面
十三 ほっきがい(殻長七・五センチメートルを超えるものに限る。) 二月一日から五月三十一日まで 海面
十四 うに(殻径(棘を除く。)三・五センチメートル以下のものに限る。) 周年  海面
十五 うに(殻径(棘を除く。)三・五センチメートルを超えるものに限る。) 十月一日から翌年四月三十日まで 海面
十六 あさり(殻長二・五センチメートル以下のものに限る。) 周年 海面
十七 はまぐり(殻長三センチメートル以下のものに限る。) 周年 海面

2 何人も、内水面において、ひめます、やまめ、いわな、うぐい、あゆ、かじか及びさけの産んだ卵を採捕してはならない。
3 前二項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

(河口付近における採捕の制限)漁業調整規則 第四十一条

(河口付近における採捕の制限)
第四十一条 何人も、次の表の上欄に掲げる河川の河口付近であって同表の中欄に掲げる区域において、同表の下欄に掲げる期間中、水産動植物を採捕してはならない。ただし、第一種共同漁業若しくは第三種区画漁業を内容とする漁業権又はこれらに係る組合員行使権に基づいて採捕する場合は、この限りでない。
 
河  川  名 禁    止    区    域 禁 止 期 間
新田川河口
真野川河口
請戸川河口
木戸川河口
鮫川河口
夏井川河口
熊川河口
富岡川河口
井出川河口
最大高潮時における河口中央から半径五百五十メートル以内の海域 九月一日から翌年五月三十一日まで

2 何人も、次の表の上欄に掲げる河川の同表の中欄に掲げる区域において、同表の下欄に掲げる期間中、水産動植物を採捕してはならない。
 
河 川 名 禁   止   区   域 禁 止 期 間
幹川
 真野川
南相馬市地内国道真野川橋の橋脚上流端から同市地内市道薬師堂橋の橋脚下流端から下流五〇メートルまでの区域 九月二十日から十一月三十日まで
幹川
 新田川
南相馬市地内国道新桜井橋の橋脚上流端から同市地内県道鮭川橋の橋脚上流端までの区域
幹川
 請戸川
双葉郡浪江町地内国道請戸川橋の橋脚上流端から同町地内県道請戸橋の橋脚上流端までの区域
請戸川右支川
 高瀬川
双葉郡浪江町地内国道高瀬川橋の橋脚上流端から請戸川合流点までの区域
幹川
 熊川
双葉郡大熊町地内国道熊川橋の橋脚上流端から同町地内県道三熊橋の橋脚上流端までの区域
幹川
 富岡川
双葉郡富岡町地内門口下流堰(ゼキ)から次に掲げるア及びイの点を結んだ線までの区域
ア 北緯三十七度二十分二十六秒東経百四十一度一分二十秒の点
イ 北緯三十七度二十分二十五秒東経百四十一度一分二十秒の点
幹川
 井出川
双葉郡楢葉町地内常磐線井出川鉄橋の橋脚上流端から同町地内県道本釜橋の橋脚上流端までの区域
幹川
 木戸川
双葉郡楢葉町地内常磐線木戸川鉄橋の橋脚上流端から同町地内金剛川排水門左岸端から木戸川左岸を真北に見通した線までの区域
幹川
 夏井川
いわき市地内市道広畑橋の橋脚上流端から夏井川と好間川との合流点までの区域
幹川
 鮫川
いわき市地内福島県企業局いわき事業所沼部ポンプ場取水堰上流端から同市地内常磐線鮫川鉄橋の橋脚上流端までの区域 四月一日から十一月三十日まで

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