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肥料販売に関する届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月7日更新
  • 肥料を第三者に譲渡する場合は、肥料の品質の確保等に関する法律第23条第1項に基づき、都道府県知事へ届け出なければなりません。
  • 届出を県で受理した後、届出書副本を奥書して返還します。届出書の再発行はありませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
  • 肥料販売の受理後は、肥料の種類にかかわらず肥料を販売することができます。
  • 肥料販売の手引きはこちら [PDFファイル/503KB]

インターネットや農産物直売所等で肥料販売を行う場合も肥料販売の届出が必要です

下記の場合も肥料販売の届出が必要です。
また、自ら生産した肥料をインターネットや農産物直売所等で販売する場合、肥料販売の届出に加え、肥料の登録申請または届出も必要です。

  • インターネットオークションで肥料を販売する場合
  • フリマアプリで肥料を販売する場合
  • 農産物直売所で肥料を販売する場合

農林水産省でも肥料販売に関する注意喚起を行っております。詳しくは、こちらを御覧ください(農林水産省の肥料販売での注意喚起ページへのリンク)。

肥料販売に関する届出先について

  • 肥料販売に関する届出書は下記に提出してください。
  • また、届出について確認したいことがありましたら、下記に御連絡ください。
    〒963-0531
    福島県郡山市日和田町高倉字下中道116番地
    福島県農業総合センター安全農業推進部 指導・有機認証課
    電話番号:024-958-1708、ファクシミリ番号:024-958-1727
    電子メール:nougyou.anzen@pref.fukushima.lg.jp

肥料販売の届出に係る手続きについて

  • 肥料の販売を開始してから2週間以内に、届出書2部の他、以下の添付書類1部を福島県農業総合センターへ提出してください。 
  • 届出書は店舗ごとではなく、販売業者ごとに提出してください。
    肥料販売業務開始届出書 [Wordファイル/32KB](2部提出してください)

 (添付書類)

   法人の場合:「履歴事項証明書」(届出日から3か月以内に発行されたもの)

   個人の場合:「住民票抄本」(届出日から3か月以内に発行されたもの)

届出受理後の注意事項

小分け販売での表示について

  • 普通肥料を小分け販売する場合は販売者保証票を添付しなければなりません。
  • 特殊肥料のうち、品質表示が義務付けられている指定名「堆肥」、「動物の排せつ物」、「混合特殊肥料」を小分け販売する場合は、表示票を添付しなければなりません。

帳簿の備付と販売の記録

  • 肥料の品質の確保等に関する法律第27条第2項の規定に基づき、販売事業場ごとに帳簿を備えなければなりません。併せて、肥料を購入・輸入したとき及び生産業者・輸入業者・販売業者に肥料を販売したときは、その都度、肥料の名称、数量、年月日及び相手方の氏名(名称)を記載しなければなりません。
  • 同法第27条第3項の規定に基づき、帳簿は2年間保存しなければなりません。

放射性セシウムの暫定許容値について

肥料販売業務開始届出事項変更届について

  • 会社名や代表者・住所の変更、販売事業場及び保管施設の所在地の追加や削除等、届出事項に変更が生じた場合は、肥料の品質の確保等に関する法律第23条第2項の規定に基づき、福島県知事へ届け出なければなりません。
  • 変更が生じた日から2週間以内に、変更届を福島県農業総合センターへ2部提出してください。
    肥料販売業務開始届出事項変更届書 [Wordファイル/32KB](2部提出してください)
  • 届出者氏名(代表者氏名)、法人名、届出者住所(本社住所)が変更になった場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を提出してください。
  • 変更を生じた日から届出に2週間以上かかる場合(登記簿入手に時間がかかるなど)は、事前にご連絡(024-958-1708)ください。
    注意:肥料の品質の確保等に関する法律では届出の「承継」はないので、世帯内の後継者への経営移譲や、相続、法人格を持たない任意組合の代表変更、個人商店の代表者変更、個人商店から法人に業務を移管等の場合は、すべて当初届出の廃止及び新規届出の提出が必要です。

肥料販売業務廃止届出について

  • 肥料の販売を廃止した場合、肥料の品質の確保等に関する法律第23条第2項に基づき、福島県知事へ届け出なければなりません。
  • 販売を廃止した日から2週間以内に、廃止届を福島県農業総合センターへ2部提出してください。
    肥料販売業務廃止届出書 [Wordファイル/33KB](2部提出してください)
  • 届出人が死亡した場合には、家族の方が代理人として廃止届を福島県農業総合センターへ2部提出してください。
    肥料販売業務廃止届出書(代理人) [Wordファイル/33KB](2部提出してください) 

注意:すでに肥料販売を廃止している場合でも、廃止届の提出なく届出を抹消することはありません。廃止届の提出を必ず行ってください。

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