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農薬販売届について(農薬取締法第17条)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月17日更新

農薬販売に関する届出について

届出先(お問い合わせ先)について

  • 農薬販売届は下記まで郵送するか、持参してください
    〒963-0531
    福島県郡山市日和田町高倉字下中道116番地
    福島県病害虫防除所(農業総合センター安全農業推進部 指導・有機認証課)
    電話番号:024-958-1708、ファクシミリ番号:024-958-1727
    電子メール:nougyou.anzen@pref.fukushima.lg.jp

新規届について

変更届について

  • 届出内容(※届出者氏名、※法人名、※届出者住所、販売所名称、販売所住所等)に変更があったときは、変更を生じた日から2週間以内に変更届を提出しなければなりません。
  • ※届出者氏名(代表者氏名)、法人名、届出者住所(本社住所)が変更になった場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を提出してください。
  • 変更を生じた日から届出に2週間以上かかる場合は(登記手続をしてから登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を入手するまで時間がかかる)、事前にご連絡(024-958-1708)ください。
  • 毒物及び劇物に該当する農薬を販売している場合は、毒物劇物販売業登録に関する届出の他、農薬取締法に基づく変更届も忘れずに提出してください。
    変更届様式 [PDFファイル/87KB]、 [Wordファイル/26KB] 記入例[法人] [PDFファイル/161KB][個人] [PDFファイル/183KB]

廃止届について

  • 農薬の販売を止めたときや販売所の全部または一部を廃止したときは、事実が発生した日から2週間以内に廃止届を提出しなければなりません。
  • 毒物、劇物に該当している農薬を販売している場合は、毒物劇物販売業登録に関する届出の他、農薬取締法に基づく廃止届も忘れずに提出してください。
  • なお、既に農薬販売を止めている場合でも、廃止届の提出がない限り、病害虫防除所による立入検査の対象となります。
    廃止届様式 [PDFファイル/82KB]、 [Wordファイル/27KB] 記入例[法人] [PDFファイル/151KB][個人] [PDFファイル/143KB]

 農薬販売にあたっての注意事項

最終有効年月の過ぎた農薬は販売しないでください。

  • 農薬は、時間の経過などにより徐々に物理性が変化したり成分が分解したりすることもあるため、確実な効果を得るなどの観点から、農薬の使用者は、容器又は包装に表示された最終有効年月内に農薬を使用するよう努めることとされています(農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省・環境省令第5号)第2条第2項)。
  • このため、有効期限切れの農薬が使用されることのないよう、最終有効年月を過ぎた農薬の販売はしないでください。

毒物及び劇物取締法に基づく毒物及び劇物販売業の登録について

  • 「毒物」や「劇物」に該当する農薬を販売するには、農薬の販売届の他、「毒物及び劇物取締法」に基づく毒物劇物販売業の登録が必要です。
  • 毒物劇物販売業の登録については、保健福祉事務所(福島市・郡山市・いわき市の場合は市の保健所)が担当しています。
  • 詳しくは、最寄りの保健福祉事務所(福島市・郡山市・いわき市の場合は市の保健所)へお問い合わせください。
県内の保健福祉事務所及び保健所
保健福祉事務所(保健所)電話番号
県北保健福祉事務所024-534-4103
県中保健福祉事務所0248-75-7817
県南保健福祉事務所0248-22-5479
会津保健福祉事務所0242-29-5512
南会津保健福祉事務所0241-63-0306
相双保健福祉事務所0244-26-1328
福島市保健所024-597-6221
郡山市保健所024-924-2120
いわき市保健所0246-27-8590

罰則について

  • 農薬取締法第48条第1項の規定により、届出をせず農薬を販売した場合等、6か月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金が課せられる場合があります。
  

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