ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 福島県病害虫防除所 > 農薬販売店への立入検査について(農薬取締法第29条第1項)

農薬販売店への立入検査について(農薬取締法第29条第1項)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月7日更新
  • 病害虫防除所(農業総合センター安全農業推進部)では、職員による農薬販売者への立入検査を実施しております。

検査について

  • 立入検査では、 主に届出内容や帳簿の整備・保管、農薬の販売・保管等について確認を行い、適正な販売が行われるよう指導しています。 
  • 検査は原則無通告で実施しておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

罰則について

  • 農薬取締法第48条第4項の規定により、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者には、6か月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金が課せられる場合があります。