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有機農産物の認証の条件について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月1日更新

有機農産物の認証条件について

認証の対象となる農林物資の種類

有機農産物(転換期間中の有機農産物を含む)

*有機農産物は次の1、2のいずれかにしたがい生産されたものです。
1 農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料及び農薬の使用をさけることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境の負荷をできる限り低減した栽培方法を採用したほ場において生産する。2 採取場(自生している農産物を採取する場所をいう)において採取場の生態系の維持に支障を生じない方法により採取する。
 なお、有機農産物の生産方法の基準は日本農林規格の第4条に定められています。

 有機農産物の日本農林規格(JAS)規格はこちら [PDFファイル/203KB]

認証の対象者(申請者)

福島県に在住し、県内にほ場がある有機農産物の生産行程管理者
*生産行程管理者とは栽培の全行程を管理または把握している者をいいます。

申請者の資格

・有機農産物を生産する農家や団体などでは生産行程管理担当者と格付担当者をおき、申請する前に生産行程管理責任者と格付担当者は認証機関が開催する講習会を受講しなければなりません。・生産行程管理担当者と格付担当者は次の1、2、3のいずれかに該当しなければなりません。
 1 学校教育法による大学もしくは旧専門学校令による専門学校以上の学校で農業生産に関する授業科目の単位を取  得し卒業した者またはこれらと同等の資格を有する者であって、農業生産又は農業生産に関する指導、調査もしくは試験研究に1年以上従事した経験を有するもの。 
 2 学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校もしくは旧中学校令による中等学校を卒業した者またはこれらと同等以上の資格を有する者であって、農業生産又は農業生産に関する指導、調査もしくは試験研究に2年以上従事した経験を有するもの。
 3 農業生産または農業生産に関する指導、調査もしくは試験研究に3年以上従事した経験を有する者。・県またはその他の認証機関から認証を取り消され1年が経過しない人は申請できません。

生産行程管理担当者とは:生産者自らが作成する内部規程に基づき、有機農産物の生産、保管を管理する人をいいます。
格付け担当者とは:有機農産物であることを記録等で検査、確認し、有機JASマークを農産物に添付する人をいいます。

認証の基準

・JAS法に基づき告示される「有機農産物の日本農林規格」および「認証の技術的基準」に適合していること(農林水産省のホームページを参照)。
・認証機関が要求する事項を遵守すること(このホームページの遵守事項を参照)。

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