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既に建設業の許可を受けている方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月3日更新

許可を受けたなら

標識(看板)の設置(建設業法第40条)

建設業の許可を受けた者は、必ずその店舗及び工事現場(元請業者のみ)ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
※ 標識の様式は定められていますが、その作成方法は任意の方法でかまいません。

許可を受けた後の届出

 別表6 許可を受けた後の届出 [PDFファイル/178KB]で提出書類、添付書類をご確認ください。

 提出の様式や記載例については、建設業許可申請の手引・様式等ダウンロードの「建設業許可申請の手引」をご確認ください。

(1) 変更等の届出

ア 許可申請書の内容に変更が生じた場合(建設業法第11条)

許可申請書の内容やその添付書類に記載した内容に変更が生じた場合には、定められた期間内に許可行政庁(主たる営業所を所管する建設事務所)に届出なければなりません。

イ 事業年度が終了した場合(建設業法第11条)

許可を受けたあとは、法人、個人にかかわらず決算期経過4か月以内に変更届出書等を提出しなければなりません。

なお、使用人数、建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表及び定款に記載した技術者に変更があった場合は、この届出の際に併せて提出してください。

ウ 許可の要件を欠くことになった場合(建設業法第11条)

次の事項に該当することとなった場合は、許可の要件を欠くことになり、それまでに受けていた許可は取消となります。

ただし1、2の場合で、引き続き許可の要件を満たすことができる場合は常勤役員等の変更等や専任技術者の変更の届出を行うことになります。

  1. 経営業務管理体制に係る常勤役員等やそれを補佐する者を欠くに至ったとき。
  2. 専任の技術者に関する要件を欠くに至ったとき。
  3. 許可申請者又はその役員、建設業法施行令第3条に規定する使用人若しくは支配人が欠格要件(建設業法第8条第1号及び第7号から第13号まで)に該当するに至ったとき。

※上記のような事項に該当することとなった場合には、主たる営業所を所管する建設事務所にご相談ください。

(2) 建設業を廃業するとき(建設業法第12条)

許可を受けたあと許可を受けた法人が消滅したり、建設業を営む意思を失った場合には、許可行政庁にその旨届出なければなりません。

※「一部の業種の廃業」の場合には、廃業した業種に関する専任技術者の変更や削除の届出を併せて行う必要があります。

※個人の許可は、その人だけのものです。従って、会社に組織替えしたときとか、相続人が引続き営業するときは、その会社又は相続人が新たに許可を受けることが必要となります。

※会社が「吸収合併」する場合、存続会社が取得していた許可は引き続き存続しますが、消滅会社が取得していた許可は引き継がれません。また、「新設合併」(合併し新たな会社を設立すること)・「分割(「吸収分割」・「新設分割」とも)」・「事業譲渡」の場合はいずれも許可が引き継がれませんので、新たに許可申請をする必要があります。

※事業承継を予定される場合は、管轄の建設事務所にご相談ください。

 

法令の遵守

許可を受けた建設業者として、「工事を施工するにあたって」以降に掲げた建設業法の諸規定ならびにその業務に関する他の法令の諸規定を遵守するよう努めなければなりません。建設業法あるいは、その業務に関し他の法令に違反した場合、この法令により罰せられるだけでなく、建設業法に基づき指示、営業の停止及び許可の取消し等の行政処分が行われ場合があります。
また、これらの行政処分が実施された場合、処分の内容が閲覧、県報での告示、県のホームページでの公表により公にされます。

現在受けている許可の有効期間が満了するとき(許可の更新)

建設業の許可の有効期間は5年です。有効期間満了後も引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間満了の日前30日までに更新の許可申請書を出すことが必要です。手続を怠ると許可は自動的にその効力を失います。

更新の許可申請は有効期間満了の3か月前から受付を行っています。許可の有効期間満了のおよそ3か月前にハガキでご案内していますので、ハガキが届いたらできるだけ早く手続してください。

許可の一本化について

許可年月日の異なる2つ以上の許可を受けている場合、その1つの許可の更新を申請する際に、有効期間の残っている他の許可すべてについて、併せて更新申請を行うことで許可年月日を1つにまとめることができます。また、業種追加や般・特新規の許可の申請においても、有効期間の残っている許可の更新の申請も併せて行うことで許可年月日を1つにすることができます。これらを「許可の一本化」といいます。

許可の一本化をすると許可年月日が1つにまとまり、更新手続の回数削減や更新手数料の節約のメリットがあります。

新たな許可の申請が必要になるとき 

建設業の許可は、

  1. 29の業種ごとに許可を受けなければなりません。
  2. 許可を受ける業種について、一次下請に出そうとする規模により「特定建設業」又は「一般建設業」の区分いずれかの許可を受けなければなりません。
  3. 県内のみに営業所がある場合は福島県知事の、2県以上にまたがって営業所を有する場合は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

そのため、現在受けている業種以外の業種の許可を受けようとする場合(業種追加)、許可の区分の異なる許可を受けようとする場合(般・特新規)、知事許可業者が県外に営業所を設けた場合(許可換え)には、新たな許可の申請が必要となります。

(1) 業種追加

ア 現在、一般建設業の許可を受けている方が、他の業種について一般建設業の許可を追加して受けようとする場合。

イ 現在、特定建設業の許可を受けている方が、他の業種について特定建設業の許可を追加して受けようとする場合。

(2)般・特新規

ア 現在、一般建設業の許可のみを受けている方が、新たに特定建設業の許可を受けようとする場合。

イ 現在、特定建設業の許可のみを受けている方が、新たに一般建設業の許可を受けようとする場合。

 

※注意

  特定建設業の許可のみを受けている方が、建設業法第29条に該当することにより(技術者の退職等により特定建設業の要件を満たさなくなった場合等)、許可を受けている全ての業種について特定建設業の許可を継続できず一般建設業の許可を申請する場合には、「般・特新規」ではなく、特定建設業全部の「廃業届」を提出した上で、新たに「新規」として申請することになります。

 一方、特定建設業の許可のみを受けている方が、建設業法第29条に該当することにより、特定建設業の一部について特定建設業の許可を継続できず、当該業種に係る一般建設業許可を申請する場合には、当該特定建設業の「廃業届」を提出した上で、新たに「般・特新規」として申請することになります。

なお、更新時期に、特定建設業の財産的要件を満たさなくなったことによる一般建設業の申請のしかたは、各建設事務所へお問い合わせください。

(3) 許可換え

許可を受けた建設業者が、下記の事項に該当する場合は新たに国土交通大臣又は当該都道府県知事に建設業の許可を申請する必要があります。手続は新規許可申請と同様です。この場合、現に受けている許可は、新たな許可を受けたときその効力を失います。

ア 国土交通大臣の許可を受けている建設業者が、他の都道府県の営業所をすべて廃止して、福島県のみに営業所を設けた場合(福島県知事に許可換え新規の申請)

イ 福島県知事の許可を受けている建設業者が、福島県の区域内のすべての営業所を廃止して、他の都道府県に本店を移転した場合(その都道府県知事に許可換え新規の申請)

ウ 福島県知事の許可を受けている建設業者が、他の都道府県にも営業所を設けた場合(国土交通大臣に許可換え新規の申請)

工事を施工するにあたって

請負契約を締結するとき

○建設工事の請負契約の原則(建設業法第18条)
○建設工事の請負契約の内容(建設業法第19条)
○建設工事の見積り等(建設業法第20条)
○契約の保証(建設業法第21条)
○下請契約の締結の制限(建設業法第16条)
○一括下請負の禁止(建設業法第22条)
○不当に低い請負代金の禁止(建設業法第19条の3)
○不当な使用資材等の購入強制の禁止(建設業法第19条の4)
○帳簿の備え付け(建設業法第40条の3)

工事を施工するとき(共通する事項)

○現場代理人及び監督員の選任等に関する通知(建設業法第19条の2)
○下請負人の変更請求(建設業法第23条)
○技術者の配置(建設業法第26条第1項、第2項)
○公共工事等における技術者の専任(建設業法第26条第3項)
○監理技術者資格者証の携帯が必要となる工事(建設業法第26条第5項、第6項)
○一式工事業者が専門工事等を施工する場合(建設業法第26条の2)

工事を施工するとき(元請負人となった場合の義務)

○下請負人の意見の聴取(建設業法第24条の2)
○検査及び引渡し(建設業法第24条の4)
○下請代金の支払(建設業法第24条の3)
○公共事業における施工体制台帳の整備等(建設業法第24条の8)

工事を施工するとき(特定建設業者の場合の義務)

特定建設業の許可は、下請負人を用いることを前提に設けられた許可の区分です。 したがって、上記の事項にほかに加えて下記の義務が課せられます。

○下請代金の支払期日等(建設業法第24条の6)
○下請負人に対する特定建設業者の指導等(建設業法第24条の7)
○施工体制台帳の整備等(建設業法第24条の8)

その他

建設業許可証明書の交付

建設業の許可を受けたことを証する書類の交付を受けようとする場合は、建設業許可証明書交付願 [PDFファイル/86KB]を主たる営業所を所管する建設事務所へ提出して証明書の交付を受けて下さい。
交付願の用紙は、各建設事務所及び県庁土木部建設産業室にそれぞれ備えてありますが、迅速な交付のため証明書についても申請者が記載のうえ、来所(庁)してください。郵送による交付を希望する場合は、返信用の封筒(切手貼付)を同封してください。
なお、交付手数料は証明書1枚につき600円(令和5年1月1日現在)で、福島県収入証紙により納付することとなります。

許可申請書類の閲覧

提出された申請書類等は、無料で誰でも閲覧することができます。
※平成27年4月1日申請分より個人情報に係る書類については閲覧できなくなりました。
※平成27年4月1日申請分より大臣許可業者に係る申請書類等の閲覧は所管する国土交通省各地方整備局のみとなりました。(主たる営業所の所在する都道府県では閲覧できないこととなりました。)

建設工事統計調査についてのお願い

国土交通省及び都道府県は、我が国における建設工事及び建設業の実態を明らかにすることを目的として、許可を受けた建設業者を対象として統計調査を実施しています。
その結果は、我が国の経済政策、財政政策、建設行政の基礎資料等として広く利用されています。現在行われている調査は、統計法に基づく「基幹統計調査」である建設工事受注動態統計調査(毎月)及び建設工事施工統計調査(年1回)の2種類があります。
これらの統計調査の対象事業所は、建設業者の中から毎年国土交通大臣が指定します。依頼を受けたときは、その調査の重要性を理解され、調査への御協力をお願いします。

経営事項審査の申請

国、地方公共団体、公団、公社等の公共発注機関の建設工事の入札に参加しようとする者は、毎年経営規模その他経営に関する客観的事項の審査(経営事項審査)を受けていなければなりません。
経営事項審査には有効期間があり、審査基準日(決算日)から1年7月です。切れ目無く受けることが必要です。

福島県建設工事等入札参加資格審査の申請
○福島県以外の公共発注機関の入札参加資格審査の申請
 各発注機関により、申請時期、申請方法等が異なりますので、それぞれの発注機関に確認することが必要です。

「技術検定」の試験等についての注意

建設業法では、施工技術の向上を図るため、技術検定制度を設けていますが、現在、下表の7種類を対象として、(一社)日本建設機械施工協会、(一財)全国建設研修センター及び(一財)建設業振興基金が必要な試験を行っています。この検定種目について、国土交通大臣から合格証明書の交付を受けた者は、第1次検定合格者にあっては級及び種目の名称を冠する技士補と、第2次検定合格者にあっては、級及び種目の名称を冠する技士と、称号を称することができます。
一部の民間団体において、これらの試験や研修の申込手続を代行したり、あるいは、民間団体自ら実施する試験で国家資格を取得できるような表現を用いて受検の勧誘を行ったりして、多額の費用を徴収する例があるようですが、申込手続は誰にでもできる簡単なものであり、また、民間団体の実施する試験等で下記の国家資格が与えられるようなことは一切ありません。
さらに、法律に基づき行われるこの種の検定試験においては、個人や会社あてに電話やダイレクトメールなどで直接勧誘することはありませんので、技術検定を受ける場合は十分注意し、不審な点については下記の表の各試験機関か、または県(県庁土木部建設産業室または各建設事務所行政課)に問い合わせてください。

技術検定種目

(それぞれ1級・2級の区分があります)

指定試験機関(問合せ・申込先) 電話番号

土木施工管理

(一財)全国建設研修センター
https://www.jctc.jp/
042-300-6860

建築施工管理

(一財)建設業振興基金
https://www.kensetsu-kikin.or.jp/
03-5473-1581

電気工事施工管理

(一財)建設業振興基金
https://www.kensetsu-kikin.or.jp/
03-5473-1581
管工事施工管理 (一財)全国建設研修センター
https://www.jctc.jp/
042-300-6855
造園施工管理 (一財)全国建設研修センター
https://www.jctc.jp/
042-300-6866
建設機械施工管理 (一社)日本建設機械施工協会
https://jcmanet.or.jp/
03-3433-1575
電気通信工事施工管理 (一財)全国建設研修センター
https://www.jctc.jp/

042-300-0205

建設工事紛争審査会について

○審査会の目的
 建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決には、建設工事に関する技術、行政、商慣行などの専門的知識が必要になることが少なくありません。こうした建設工事の請負契約をめぐる紛争につき、専門家による迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法第25条に基づき「建設工事紛争審査会」が、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されております。
 審査会は、原則として当事者双方の主張・証拠に基づき、民間紛争の解決を行う準司法機関であって、建設業者を監視する機関や技術的鑑定を行う機関ではありません。
 また、単なる相談窓口ではありませんので、ご注意ください。

○審査会の委員
 審査会の委員は、弁護士を中心とした法律委員と、建築・土木・電気・設備等の各技術分野の学識経験者や建設行政の経験者等の専門委員から構成されており、専門的、かつ、公正、中立の立場で紛争の解決にあたります。

○審査会の取扱う事件
 審査会は、当事者の一方または双方が建設業者である場合の紛争のうち、工事の疵瑕、請負代金の未払などのような「工事請負契約」の解釈または実施をめぐる紛争の処理を行います。 従って、不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争等は取り扱いません。

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