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東日本大震災関係(建設業法関係)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月30日更新

東日本大震災に伴う建設業法上に係る事務取扱い等について、このページでお知らせします。

震災に伴い営業所を仮移転した建設業者(福島県知事許可業者)の手続について【令和7年3月31日までの特例措置】

※特例措置の期限が令和7年3月31日まで延長されました。

  令和5年1月24日付け事務連絡「東日本大震災に伴う建設業法関係事務の取扱いの延長について


1 対象建設業者
 東日本大震災による営業所の倒壊や原子力発電所事故に伴う避難区域の設定により営業所を仮移転して営業を継続しており、従来の所在地へ戻って営業する意思がある建設業者。(福島県知事許可業者)
 ※既に別紙3「仮移転先報告書」を提出している建設業者のみ適用になります。これから新たに手続をして適用させることはできません。

2  別紙3「仮移転先報告書」を提出後の手続 
(1)従来の営業所へ戻った場合  
 別紙4「営業所復旧報告書」を提出してください。 
(2)仮移転先へ正式に移転した場合  
 建設業法に基づく変更届等と併せて、別紙5「営業所移転等報告書」を提出してください。
(3)仮移転先情報に変更があった場合
 別紙3「仮移転報告書」を提出してください。
(4)廃業する場合(許可要件を満たさなくなった場合を含む。)
 建設業法に基づく廃業届と併せて、別紙5「営業所移転等報告書」を提出してください。

3 書類の提出先及び問い合わせ先
 福島県相双建設事務所行政課 
4 その他 
(1)上記手続による仮営業所は、令和7年3月31日までの特例措置です。特例措置が延長されない限り、令和7年4月1日以降も移転先で営業を行う(従来の所在地に戻らない)場合は、上記2(2)の手続が必要となります。 
(2)別紙3~5の報告書(別紙3については了解を得たもののみ)については、公共の閲覧に供することとなりますので、ご了承ください。 

※営業所の仮移転に関する書類の様式等は下記からダウンロードしてください。

 

 

除染業務委託契約に係る経営事項審査における取扱いについて

・災害廃棄物処理業務委託契約及び除染業務委託契約に係る経営事項審査における取扱いについて(平成25年1月21日)
 東日本大震災の被災地において行われている災害廃棄物処理業務及び除染業務の委託について、業務の中に建設工事が含まれている場合、契約金額のうち建設工事分の金額のみ、経営事項審査における完成工事高に含めることができます。詳しくは、下記をご覧ください。
 災害廃棄物処理業務委託契約及び除染業務委託契約に係る経営事項審査における取扱いについて(平成27年8月19日改訂)  [PDFファイル/68KB]

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