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令和元年台風第19号による災害の発生に伴う特例措置等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月25日更新
令和元年10月18日付けで国土交通省土地・建設産業局建設業課長から通知があり、その内容について下記のとおりまとめました。
なお、特定災害地域とは湯川村、昭和村、北塩原村、西会津町を除く55市町村です。

建設業法上の特例措置について

(1)令和元年10月10日から令和2年3月30日の間に建設業許可の有効期間が満了するものにかぎり、特定災害地域内に主たる営業所を有する営業所に係る建設業許可の有効期間の満了日を一律に令和2年3月31日に延長します。
 なお、上記のほか、令和元年台風第19号の被害者が、有効期間の延長を必要とする理由を記載した書面により延長の申出を行ったものについて、令和2年3月31日までの期日を指定して満了日を延長します。

(2)建設業法に基づく変更等の届出について、令和元年10月10日から令和2年1月30日までに届出期限が到来するもので、その期限までに行うことができなかった者が、令和2年1月31日までに届出を行えば、行政上及び刑事上の責任は問いません。

(3)直近の経営事項審査が平成30年3月10日から平成30年8月30日を審査基準日とするものにかぎり、特定災害地域内に主たる営業所を有する営業所に係る直近の経営事項審査の有効期間の満了日を一律に令和2年3月31日に延長します。
 なお、上記のほか、令和元年台風第19号の被害者が、有効期間の満了日の延長を必要とする理由を記載した書面により延長の申出を行ったものについて、令和2年3月31日までの期日を指定してその満了日の延長をします。

(4)令和元年10月10日から令和2年3月30日まで監理技術者資格者証の有効期間が満了するものにかぎり、特定災害地域内に住所を有する者に係る監理技術者資格証の有効期間の満了日を一律に令和2年3月31日に延長します。
 なお、上記のほか、令和元年台風第19号の被害者が、有効期間の満了日の延長を必要とする理由を記載した書面により延長の申出を行ったものについて、令和2年3月31日までの期日を指定してその満了日の延長をします。

(5)専任で配置される監理技術者については、令和元年台風第19号により監理技術者講習を受講することができず、令和元年10月10日から令和2年1月30日までの間に、直近に受講した監理技術者講習から5年満了した場合でも、令和2年1月31日までに受講していれば、行政上及び刑事上の責任は問いません。

(6)監理技術者制度運用マニュアルにおいて、監理技術者等の工期途中での交代は、死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等の真にやむを得ない場合とされているが、令和元年台風第19号により、監理技術者等が職務を継続できない場合や工期及び工事内容に大幅な変更が発生した場合等も真にやむを得ない場合に含むものとします。
 また、国、地方公共団体等が発注する建設工事で発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等については、所属建設業者から入札の申込のあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが必要ですが、令和元年台風第19号により、最寄りの建設業者により即時に対応することが、その後の被害の発生または拡大を防止する観点から最も合理的であって、建設業者に要件を満たす技術者がいない場合など、緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合については、3ヶ月未満の雇用関係でも差し支えないこととします。

浄化槽法上の特例措置等について

(1)令和元年10月10日から令和2年3月30日の間に許可の有効期間が満了するものにかぎり、特定災害地域内に住所を有する者に係る浄化槽の登録の有効期間の満了日を一律に令和2年3月31日に延長します。
 なお、上記のほか、令和元年台風第19号の被害者が、有効期間の延長を必要とする理由を記載した書面により延長の申出を行ったものについて、令和2年3月31日までの期日を指定して満了日を延長します。

(2)浄化槽法に基づく変更等の届出について、令和元年10月10日から令和2年1月30日までに届出期限が到来するもので、その期限までに行うことができなかった者が、令和2年1月31日までに届出を行えば、行政上及び刑事上の責任は問いません。

建設リサイクル法上の特例措置等について

(1)令和元年10月10日から令和2年3月30日の間に許可の有効期間が満了するものにかぎり、特定災害地域内に住所を有する者に係る建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録の有効期間の満了日を一律に令和2年3月31日に延長します。
 なお、上記のほか、令和元年台風第19号の被害者が、有効期間の延長を必要とする理由を記載した書面により延長の申出を行ったものについて、令和2年3月31日までの期日を指定して満了日を延長します。

(2)建設リサイクル法に基づく変更等の届出について、令和元年10月10日から令和2年1月30日までに届出期限が到来するもので、その期限までに行うことができなかった者が、令和2年1月31日までに届出を行えば、行政上及び刑事上の責任は問いません。

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