道路占用物件の適切な維持管理と安全確認報告について
令和7年1月に他県において発生した下水道管破損に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえ、国の省令の一部改正により、すべての道路占用者に
対する占用物件の安全性の確認報告、道路管理者が必要と認めるものについては占用物件の点検結果等の報告が義務付けられます。
占用物件に起因する道路の構造や交通への支障等を未然に防ぐため、次のとおりお知らせいたします。
道路占用者の皆様におかれましては、重大事故を防止するため、占用物件の適切な維持管理への御理解と御協力をお願いいたします。
1 周知内容
(1)道路占用者は、占用物件について道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしなければならないこと。
(道路法(以下法)第39条の8、道路法施行規則(以下規則)第4条の5の5第1号関係)
(2)道路占用者は、道路管理者が占用物件について規則第4条の5の5第1号に基づき道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、
適切な維持管理をしていないと認めるときは、道路管理者からその是正のため損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止のため、当該損傷箇所と類似の条件
(占用物件の構造、占用開始後経過年数及び耐用年数、占用場所等)下にある占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を命ぜられることがあること。
(法第39条の9、規則第4条の5の5第1号関係)
(3)道路占用者は、占用物件の占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければならないこと。
なお、占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超える電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの
(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)並びに跨道橋にあっては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したときも同様に報告しなければならないこと。
(法第39条の8、規則第4条の5の5第2号イ、ロ関係)
(4)道路占用者は、電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)
を占用する場合にあっては、点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等が組織されている場合にあっては、
当該協議会等。以下この(4)において同じ。)が必要と認めるものについて、占用物件の規模若しくは種類その他の事項又は道路の構造若しくは交通の状況その他の事情を勘案して
道路管理者が定める期間に1回の頻度で道路管理者へ報告しなければならないこと。
(法第39条の8、規則第4条の5の5第3号関係)
(5)占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路占用者は道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められることがあること。また、道路管理者が
道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあること。なお、当該報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたときには
30万円以下の罰金に処されること。
(法第72条の2第1項、法第106条第8号関係)
(6)道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消などがあるほか、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金等に処されること。
(法第71条第1項第1号、第2号、法第103条第2号、第104条第7号関係)
2 道路占用物件の安全確認報告について
上記(3)により、以下の様式により安全確認報告をお願いします。
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