許可申請
砂防指定地の申請
砂防指定地とは
砂防指定地とは、土砂災害のおそれがあるため、砂防工事を行ったり、土砂災害を誘発するような一定の行為を禁止・制限する必要がある土地で、国土交通大臣が指定しています。
土石流、山崩れなどによる土砂災害を未然に防ぐため、砂防えん堤などの工事をしたり、土地の形を変えるなどの行為を制限する区域です。
一般的には、土砂災害の起こる恐れのある山地部を指定して行為制限を行い、必要な場合は、砂防えん堤などを設置して下流の人家、住民の安全を図るものです。
砂防指定地における許可申請
砂防指定地では、砂防設備を損傷する行為が禁止されているほか、次のような行為をする場合は知事の許可が必要となります。
一 工作物の新築、改築、移転または除却
二 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
三 土石または砂れきの採取(鉱物の掘採を含む。)、集積または投棄
四 立木竹の伐採
五 樹根、芝草または埋もれ木の採取
六 木竹、土石等の滑下または地引きによる運搬
七 前各号に掲げるもののほか、知事が治水上砂防のため支障があると認めて指定する行為
お問い合わせ等
このような行為をしようとする場合は、行為許可申請書に必要書類を添付し、所管の建設事務所に申請してください。
関係法令
地すべり防止区域の申請
地すべり防止区域とは
地すべり防止区域とは、地すべりしているか地すべりのおそれの大きい区域及び、隣接する土地で地すべりを誘発・助長するおそれのある区域で、主務大臣(国土交通大臣・農林水産大臣)が指定しています。
地すべり防止区域における許可
地すべり防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
一 地下水を誘致し、または停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を
阻害する行為。その他地下水の排除を阻害する行為 (政令で定める軽微な行為を除く。)
二 地表水を放流し、または停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為
(政令で定める軽微な行為を除く。)
三 のり切または切土で政令で定めるもの
四 ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設 または工作物で政令で定めるもの
(以下「他の施設等」という。)の新築または改良
【地すべり等防止法 第18条より】
お問い合わせ等
このような行為をしようとする場合は、行為許可申請書に必要事項を添付し、所管の建設事務所に申請してください。
関係法令
急傾斜地崩壊危険区域の申請
急傾斜地崩壊危険区域とは
急傾斜地崩壊危険区域とは、崩壊のおそれのある急傾斜地でその崩壊により相当数の居住者に危害が生ずるおそれのある区域で、福島県知事が指定しています。
急傾斜地崩壊危険区域では、次のような行為をする場合は許可が必要になります。
急傾斜地崩壊危険区域における許可
急傾斜地崩壊危険区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
一 水を放流し、または停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
二 ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設または工作物の設置または改造
三 のり切、切土、掘さくまたは盛土
四 立木竹の伐採
五 木竹の滑下または地引による搬出
六 土石の採取または集積
七 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの
お問い合わせ等
このような行為をしようとする場合は、行為許可申請書に必要事項を添付し、所管の建設事務所に申請してください。
関係法令
福島県急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則(昭和44年11月11日規則第97号) [その他のファイル/1.14MB]
