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急傾斜地崩壊危険区域の申請

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年10月13日更新

急傾斜地崩壊危険区域とは

    急傾斜地崩壊危険区域とは、崩壊のおそれのある急傾斜地でその崩壊により相当数の居住者に危害が生ずる

   おそれのある区域で、福島県知事が指定しています。

    急傾斜地崩壊危険区域では、次のような行為をする場合は許可が必要になります。

急傾斜地崩壊危険区域における許可

    急傾斜地崩壊危険区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を

  受ける必要があります。

  一 水を放流し、または停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為

  二 ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設または工作物の設置または改造

  三 のり切、切土、掘さくまたは盛土

  四 立木竹の伐採

  五 木竹の滑下または地引による搬出

  六 土石の採取または集積

  七 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの

お問い合わせ等

  このような行為をしようとする場合は、行為許可申請書に必要書類を添付し、所管の建設事務所に申請してください。

    急傾斜地崩壊危険区域に係る申請様式

    所管の建設事務所一覧はこちら 

関係法令

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