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砂防指定地の申請

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年10月13日更新

砂防指定地とは

     砂防指定地とは、土砂災害のおそれがあるため、砂防工事を行ったり、土砂災害を誘発するような一定の

    行為を禁止・制限する必要がある土地で、国土交通大臣が指定しています。

     土石流、山崩れなどによる土砂災害を未然に防ぐため、砂防えん堤などの工事をしたり、土地の形を変えるなど

    の行為を制限する区域です。一般的には、土砂災害の起こる恐れのある山地部を指定して行為制限を行い、

    必要な場合は、砂防えん堤などを設置して下流の人家、住民の安全を図るものです。

砂防指定地における許可申請

    砂防指定地では、砂防設備を損傷する行為が禁止されているほか、次のような行為をする場合は知事の許可が

   必要となります。

     一 工作物の新築、改築、移転または除却

     二 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為

     三 土石または砂れきの採取(鉱物の掘採を含む。)、集積または投棄

     四 立木竹の伐採

     五 樹根、芝草または埋もれ木の採取

     六 木竹、土石等の滑下または地引きによる運搬

     七 前各号に掲げるもののほか、知事が治水上砂防のため支障があると認めて指定する行為

お問い合わせ等

  このような行為をしようとする場合は、行為許可申請書に必要書類を添付し、所管の建設事務所に申請してください。

    砂防指定地に係る申請様式

    所管の建設事務所一覧はこちら 

関係法令

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