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建築基準法第85条第3項の規定に基づく許可制度の概要をお知らせします

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年2月24日更新

建築基準法第85条第3項の規定に基づく許可について

 福島県(特定行政庁)における建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第85条第3項に規定する同条第1項及び第2項の応急仮設建築物の許可に係る添付図書、許可基準等については、下記のとおりです。

1 添付図書

 「建築基準法施行規則第10条の4」及び「福島県建築基準法施行細則第6条」の規定に基づき以下のとおりとなります。

(1)許可申請書…4部(正3、副1)
(2)添付図書
○許可申請書に以下の図書を添付してください。
 ・付近見取図 ・配置図  ・平面図  ・床面積求積図
 ・二面以上の立面図  ・二面以上の断面図
○以下、「浄化槽」がある場合は以下の図書を添付してください。
 ・浄化槽の配置図(建物配置図と兼ねることができる。)
 ・浄化槽の仕様書(浄化槽設置届添付資料の写しを添付)
 ・浄化槽の構造詳細図(同上)

2 申請の単位

 原則として、「敷地単位」とします。
 ただし、地方公共団体が建設する応急仮設住宅については、事務の効率化の観点から建設次数単位で複数の団地(市町村経由となることから最大で市町村単位)を一括して許可申請することも可能とし、その場合は許可証についても当該申請ごとに一括して交付します。

3 申請手数料

手数料の徴収はありません。

4 許可期間

 法第85条第4項の規定により最大で2年間となります。
 ただし、「平成23年度東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(平成23年政令第19号)により、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号)第7条の規定により、応急仮設住宅の存続期間については、安全上、防火上及び衛生上支障がないとして特定行政庁が認めるときは同項の規定にかかわらず、1年ごとの延長が可能です。

許可手続きのイメージフロー

許可手続きのイメージフロー

※法第85条第1項第一号の規定に基づく「応急仮設住宅」については、1年毎に延長が可能です。

5 許可の「判断基準」

 法85条第3項の許可の要件である「安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める」ことの判断基準は、次のとおりとする。
「安全上」・建築士が設計・工事監理したものまたは構造計算により安全が確かめられたものであること。
「防火上」外壁 軒裏防火 地域延焼の恐れのある部分・防火構造以上であること。ただし、50平方メートル以内の平屋の付属建築物については不燃材料で覆われていれば可。
それ以外の部分・不燃材料で覆われていること。
準防火 地 域延焼の恐れのある部分・不燃材料で覆われていること。
開口部・不燃材料で造られていること。(網入りは不要)
屋  根・不燃材料で覆われていること。
その他の主要 構造部・不燃材料で造ること。ただし、防火地域外の建築物で、2階建て以下のものは木造でも可。
「衛生上」・法第19条第1項から第3項の規定に準じた対策を講ずること。

6 許可申請事務の流れ

 許可申請書は、建設地の市町村に提出してください。

7 仮設建築物の撤去(平成22年8月22日追加)

 許可を受けた仮設建築物を撤去した場合は、以下の様式により撤去した旨を報告してください。

 ・仮設建築物撤去報告書(別添様式:エクセル版)
 ・仮設建築物撤去報告書(別添様式:PDF版)

8 お問い合わせ先

 建設地を所管する各建設事務所建築住宅課に御相談ください。

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