建築基準法施行令の改正に伴う簡易リフトに関する手続きの変更について
労働安全衛生法で規制を受けている事業場に設置される簡易リフトについて、これまでは、労働安全衛生法と建築基準法の両法の基準に適合することが求められていましたが、令和7年11月1日に施行された改正建築基準法施行令により、建築基準法におけるエレベーター、小荷物専用昇降機に係る規制の対象外となりました。
簡易リフトの建築確認、完了検査の取扱い
・建築物の新築時における建築確認申請図書に、簡易リフトの構造詳細図等の添付は不要になります。
ただし、簡易リフトを設置することが分かるよう平面図、断面図にかご又は昇降路の位置を記載してください。
・建築確認申請及び完了検査申請の際は、技術的助言で示された自己申告書を添付してください。
・既存建築物に労働安全衛生法で規制を受ける簡易リフトを後付けする場合は、建築確認等の手続きが不要となります。
用途変更の場合
・労働基準法別表第1の第1号から第5号に定める用途からそれ以外の用途に変更する場合、新たに建築基準法が適用となるエレベーター又は小荷物専用昇降機となります。
用途変更の建築確認申請時に昇降機の構造詳細図等、建築基準法に適合することが確認できる図書を添付してください。
定期報告の取扱い
・新たに簡易リフトに該当し建築基準法適用対象外となる場合、定期報告が不要となります。
・一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議会へ、昇降機所有者等(名義・住所)建築物名称等異動届により届け出てください。
※受付欄に「簡易リフトに該当する旨」を記載してください。
