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建築士の資格申請に関するご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年3月20日更新

「建築士の資格申請」等に関するご案内

建築士とは

 建築物の設計や工事監理に従事する技術者の使命や責任は非常に大きなものであり、建築士法の定めるところにより、技術者の専門的技術の水準確保と業務に対する責任の明確化のために建築士の制度が設けられています。

建築士が行うことができる業務

1.建築物の設計
2.建築物の工事監理
3.建築工事契約に関する事務
4.建築工事の指導監督
5.建築物に関する調査または鑑定
6.建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理

建築士でなければ行うことのできない設計・工事監理

 一級建築士でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物一級建築士または二級建築士でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物(左欄に該当するものを除く)一級建築士、二級建築士または木造建築士でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物(左欄に該当するものを除く)
すべての構造について学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有しないものを除く)または百貨店の用途に供する建築物で延べ面積が500m2をこえるもの
鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造、無筋コンクリートブロック造の建築物または建築物の部分延べ面積が300m2をこえるもの延べ面積が30m2をこえるもの
高さが13mをこえるもの
軒の高さが9mをこえるもの
その他の構造で木造以外の建築物延べ面積が1000m2をこえ、かつ2階以上のもの延べ面積が100m2をこえるもの
3階以上のもの
木造の建築物または建築物の部分延べ面積が1000m2をこえ、かつ2階以上のもの延べ面積が300m2をこえるもの延べ面積が100m2をこえるもの
高さが13mをこえるもの3階以上のもの
軒の高さが9mをこえるもの


二級・木造建築士の登録

 二級・木造建築士となるためには、二級・木造建築士試験に合格するだけでなく、合格後二級・木造建築士名簿に登録され県知事の免許を受けなければなりません。この登録がなされていないと、建築物の設計・工事監理を行うこと、二級・木造建築士事務所の管理建築士になること、及び二級・木造建築士の名称を用いることはできません。 登録を受けたい場合は、必要書類を添え、(社)福島県建築士会に申請してください。

登録事項の変更

 免許証の以下の登録事項に変更があった場合は、

1.氏名
2.性別

変更があった日から30日以内に、必要書類を添え、(社)福島県建築士会に届け出てください。

本籍、住所、勤務先が変わったとき(住所等の変更届)

 二級・木造建築士住所等の届出の記載事項に変更があった場合、
すなわち

1.本籍(日本の国籍を有しない場合にあっては、その者の有する国籍名)
2.住所
3.建築に関する業務に従事する者にあっては、その業務の種別並びに勤務先の名称及び所在地

に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に、必要書類を添え(社)福島県建築士会に届け出てください。

○免許証を汚損または亡失したとき(再交付申請)

 免許証を汚損または亡失した場合は、遅滞なく、必要書類を添え、(社)福島県建築士会に申請してください。
 なお、建築士名簿と再交付申請書の記載事項が異なっている場合には再交付手続きができませんので、そのような場合には登録事項変更手続きを同時に行ってください。
 また、再交付後、失った免許証を発見した場合は、発見した日から10日以内に発見した免許証を返納してください。

一身上の都合により免許を取り消したいとき(免許取消申請)

 一身上の都合により免許の取消を申請する場合は、必要書類を添え、(社)福島県建築士会に申請してください。

後見開始または後見保佐の審判を受けたとき(後見開始・保佐開始の審判届)

 後見開始または後見保佐の審判を受けた場合、それぞれの成年後見人または保佐人は、その審判の日から30日以内に、必要書類を添え、(社)福島県建築士会に届け出てください。

死亡または失踪宣告を受けたとき(死亡(失そう宣告)届)

 本人が死亡または失踪の宣告を受けた場合、相続人または戸籍法による届出義務者は、死亡または失踪宣告の日から30日以内に、必要書類を添え、(社)福島県建築士会に届け出てください。

禁固以上の刑に処せられたときまたは建築士法に違反しもしくは建築物の建築に関し罪を犯して罰金刑に処せられたとき(建築士法第8条の2第3号の届出)

 禁固以上の刑に処せられた場合(建築士法第7条第3号)または建築士法に違反しもしくは建築物の建築に関し罪を犯して罰金刑に処せられた場合(建築士法第7条第4号)、必要書類を添え、(社)福島県建築士会に届け出てください。

建築士の名簿を閲覧したいとき

 福島県に登録されている二級・木造建築士名簿を閲覧したいときは、県庁建築指導課、最寄りの建設事務所行政課または、(社)福島県建築士会で閲覧簿に必要事項(閲覧者の氏名・住所、閲覧したい建築士の登録番号・氏名など)を記入のうえ閲覧することができます。 なお、閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分(建築士会は午前9時から午後5時)までとなります。 ※一級建築士名簿は、福島県建築士会で閲覧することができます。
  なお、詳しくは、福島県建築士会ホームページでご確認ください。

建築士法の概要

 「建築士法」は、国土交通省ホームページ/所管法令等一覧に記載されております。

国土交通省ホームページはこちら

福島県建築士審査会

 建築士法第28条により、二級建築士または木造建築士試験に関する事務及び建築士法によりその権限に属された事項を処理するため、福島県建築士審査会を設置しております。

福島県建築士審査会委員はこちら

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