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用途地域の指定のない区域における建ぺい率、容積率等の建築形態制限を変更しました

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

用途地域の指定のない区域における建ぺい率、容積率等の建築形態制限の指定ついて

建築基準法の一部改正により、平成16年5月17日から、県内の都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域の建築形態制限が下記のとおり変更になっています。(福島市、郡山市、いわき市の区域を除く)

1.用途地域の指定のない区域

現在の居住環境を維持するために、住居系用途地域程度の標準的な制限値を指定します。
 (下記「従来から高密度の土地利用がなされてきた区域」を除く)

変更前変更後
建ぺい率7/106/10
容積率40/1020/10
道路斜線制限勾配1.5勾配1.5
隣地斜線制限31m+勾配2.520m+勾配1.25

2.従来から高密度の土地利用がなされてきた区域

温泉街、旧街道の宿場町、漁村等で既に高密度の土地利用がなされている区域(一覧はこちら)は、上記の地域より緩和した制限値を指定します。
 (区域の図面は、県庁建築指導課及び各地域を所管する建設事務所建築住宅課において縦覧できます。)

変更前変更後
建ぺい率7/107/10
容積率40/1020または40/10
道路斜線制限勾配1.5勾配1.5
隣地斜線制限31m+勾配2.520m+勾配1.25 または 31m+勾配2.5
告示及び縦覧図面はこちら