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小規模住宅地区等改良事業(空き家再生等推進事業)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月7日更新

小規模住宅地区等改良事業(空き家再生等推進事業)

目的

不良住宅の集合する地区で、住宅地区改良事業の対象要件に該当しない小規模地区について、保安衛生等に関し危険または有害な状況にある地区の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設の促進を図る。

事業主体

地方公共団体(特別な事情がある場合は都道府県)

対象区域

県内全域

対象事業要件

空き家等対策計画に定める空き家等に関する対策の対象として市町村が指定する地区

事業内容

不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除去及び空き家住宅又は空き建築物の活用

補助・助成

1.除去工事等費(国:5分の2、地方:5分の2)

2.空き家住宅改修等費(国:2分の1(3分の1)、地方:2分の1(3分の1))

3.所有者特定、実態把握費(国:2分の1、地方:2分の1)

根拠法令等

小規模住宅地区等改良事業制度要綱
(平成9年、建設省住整発第46号)