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建築物の耐震改修の促進に関する法律について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月5日更新

法律の目的

 地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を行うことにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、公共の福祉の確保に役立てることを目的としております。
  

法律の概要

 多数の人が利用する学校や病院、劇場、百貨店等の一定の建築物(特定建築物)の所有者は、この特定建築物について、耐震診断、耐震改修を行うよう努めなければなりません。 また、耐震改修をしようとする者は、国土交通省で定めるところにより、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
  

法律の掲載箇所など

 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に関しては、 国土交通省ホームページ/政策/所管法令一覧に記載されております。以下のページをご覧ください。

  ・ 住宅・建築物の耐震化について(国土交通省ホームページ) 
  ・ 建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(平成25年11月施行)(国土交通省ホームページ)
  

福島県耐震改修促進計画について

 福島県は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条の規定により、令和3年度に福島県耐震改修促進計画を改定しました。
 福島県耐震改修促進計画については、こちらに掲載しています。