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耐震改修工事を行った場合の融資・税制等

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年1月6日更新

融資・税制等

 現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事(改修後の上部構造評点が1.0以上)を行った場合、各種優遇措置が適用されます。

1 税制優遇

(1)所得税の特別控除

 ○自ら居住の用に供する住宅で、要件を満たす耐震改修工事を行った場合、所得税額から一定額が控除されます。

 詳しくは税務署等にお問い合わせください。

 ○概要についてはこちら(国土交通省HP)

(2)固定資産税の減額

 ○要件を満たす耐震改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。

 詳しくは市町村担当窓口にお問い合わせください。

 ○概要についてはこちら(国土交通省HP)

(3)リフォーム融資[高齢者向け返済特例制度]

 ○満60歳以上の方で、要件を満たす耐震改修工事、バリアフリー工事等を行う場合の融資があります。

 詳しくは住宅金融支援機構にお問い合わせください。(フリーダイヤル0120-0860-35)

 ○概要についてはこちら(住宅金融支援機構HP)

2 金利優遇

(1)地震保険割引

 ○耐震改修工事の結果、要件を満たす耐震性能を有する場合、保険料の割引が適用されます。

 詳しくは損害保険会社等にお問い合わせください。

 ○概要についてはこちら(財務省HP)

(2)その他

 金融機関等が耐震リフォームの金利優遇措置を実施している場合があります。

 詳しくは各金融機関等にお問い合わせください。

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