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凍結深度と建築物の基礎の設計について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月27日更新

~建築物の安全を確保するため、凍結深度を十分考慮して設計を進めましょう~

凍結深度

1 建築基準法の規定について

 建築物の基礎の構造や構造計算の基準は、平成12年建設省告示1347号に定められており、根入れ深さは、布基礎で24cm以上、べた基礎で12cm以上等とするとともに、凍結深度より深くするよう規定されています。

2 凍結深度の考え方について

 凍結深度は、建設地の標高や気象条件、地形、地質、地下水位、積雪量など様々な要因により異なるため、一律に地域ごとの数値や計算式を定めていませんが、道路舗装の分野では、県内各地域の特性等を考慮し凍結深度を定めていることから、各地域の最大凍結深度や算出の考え方等を参考としてください。

土木設計マニュアル(道路編)

URL:http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/504090.pdf【令和4年4月版】(第2編6-32 2-1-9凍結深さ 参照)

URL:/uploaded/attachment/244436.pdf【平成29年4月版】(第2編6-22 2-1-3凍結深さ 参照)

凍結指数等高線図(平成29年4月版マニュアルより抜粋) 凡例 [PDFファイル/708KB]
県北地区 [PDFファイル/853KB] 県中地区 [PDFファイル/832KB] 県南地区 [PDFファイル/884KB]
会津若松地区 [PDFファイル/894KB] 喜多方地区 [PDFファイル/924KB] 南会津地区 [PDFファイル/898KB]
相双地区 [PDFファイル/817KB] いわき地区 [PDFファイル/782KB] 

3 設計者の責務について

 設計者は、自らの責任において、安全な建築物を設計しなければなりません。
 建築基準法で定められた基礎の根入れ深さは、あくまで最低限の基準です。
 建築物の基礎の設計に当たっては、それぞれの建設地で必要となる凍結深度を考慮し、十分な根入れ深さを確保してください。

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