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建築士事務所登録申請に関するご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

「建築士事務所登録申請」等に関するご案内

建築士事務所の登録

 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士またはこれらの者を使用する者は、他人の報酬の求めに応じ報酬を得て、設計等を行として行おうとするときは、都道府県知事の登録が必要になります。

 建築士事務所の新規登録

 建築士事務所について登録を受けようとする者は、必要書類を添え、福島県建築士事務所協会に申請してください。

 建築士事務所の更新登録

 建築士事務所について更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了前30日までに、必要書類を添え、福島県建築士事務所協会に申請してください。

 建築士事務所の変更の届出

 建築士事務所について登録を受けた者は、登録事項に変更があったときは、変更事実発生から2週間以内に、必要書類を添え、福島県建築士事務所協会に届け出てください。

 なお、下記の場合は変更扱いにはなりませんので、廃業及び新規登録の必要があります。

1.登録申請者が個人から法人あるいは、法人から個人になる場合
2.個人登録で、開設者が変わる場合
3.法人登録で、合併、解散等により別の法人組織になる場合
4.木造から二級、二級から一級、一級から二級等の事務所の登録種別が変わる場合

建築士事務所の廃業等の届出

 建築士事務所について登録を受けた者は、次のいずれかに該当することになった場合は、30日以内に、必要書類を添え、福島県建築士事務所協会に届け出てください。

建築士事務所の「登録簿」を閲覧したいとき

 福島県に登録されている一級・二級・木造建築士事務所の登録簿を閲覧したいときは、県庁建築指導課、最寄りの県建設事務所行政課または福島県建築士事務所協会で閲覧簿に必要事項(閲覧者の氏名・住所、閲覧したい建築士事務所の登録番号・名称など)を記入のうえ閲覧することができます。
 なお、閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分(建築士事務所協会会は午前9時から午後5時)までとなります。

建築士事務所の「設計等の業務に関する報告書」を閲覧したいとき

 福島県に登録されている一級・二級・木造建築士事務所の登録簿・設計等の業務に関する報告書を閲覧したいときは、当該建築士事務所の所在地を所管する県建設事務所行政課で閲覧簿に必要事項(閲覧者の氏名・住所、閲覧したい建築士事務所の登録番号・名称など)を記入のうえ閲覧することができます。
 なお、閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとなります。

建築士事務所登録の証明を受けたいとき

 建築士事務所登録証明書が必要な場合は、建築士事務所証明願(正・副)に、必要事項を記入のうえ、建築士事務所の所在地を所管する県建設事務所行政課に提出してください。
 なお、300円の手数料が発生しますので、「建築士事務所証明願」に300円の収入証紙を貼付ください。