東日本大震災に係る福島県借上げ住宅再契約書等のご案内(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月2日更新
1 福島県借上げ住宅再契約について
福島県借上げ住宅の現在の契約は、契約が終了しても更新されない定期建物賃貸借契約となりますので、供与(契約)期間を延長するためには、貸主様、福島県、市町村及び入居者様の4者の間で、現在の契約の供与期間の終わりの日の翌日を始期とする1年間の新たな契約を締結する必要があります。そのため、県内における契約継続(再契約)に関する事務手続きについては以下のとおりとしますので御理解、御協力をお願いします。
※ 貸主・貸主代理様に再契約のご案内を差しあげております。仲介業者等に作成を依頼されるか、または貸主・貸主代理様で作成をお願いします。
※ 貸主・貸主代理様に再契約のご案内を差しあげております。仲介業者等に作成を依頼されるか、または貸主・貸主代理様で作成をお願いします。
2 再契約の対象について
大熊町及び双葉町の全域 |
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上記に記載ある2町以外からの避難者に対する借上げ住宅の供与期間は、令和3年3月31日までとなります。そのため、借上げ住宅としての契約も終了となります。
※ 供与期間が延長となる上記2町からの避難者の方でも、貸主様が期間満了(令和3年3月31日まで)により契約を終了する意向を示した場合は、契約満了日までに現物件から退去していただく必要があります。 なお、その場合は入居者様宛に通知をお送りします。
3 手続きの方法について
手続きの方法については次の再契約事務フローをご確認ください。
4 再契約受付期間及び提出書類について
受付期間
令和2年11月2日~令和3年1月29日
※ 受付期間を経過してから提出した場合や契約書等に不備がある場合は家賃等のお支払いが遅れる場合がございますので御了承ください。
※ 受付期間を経過してから提出した場合や契約書等に不備がある場合は家賃等のお支払いが遅れる場合がございますので御了承ください。
提出書類
ア 契約書(再契約用) 4部 (ひな型1部をコピーし、4部すべてに押印してください。)
イ 定期賃貸借説明書 1部
ウ 請求書 1部 (仲介業者をご利用の場合)
エ 重要事項説明書 1部 (仲介業者をご利用の場合)
イ 定期賃貸借説明書 1部
ウ 請求書 1部 (仲介業者をご利用の場合)
エ 重要事項説明書 1部 (仲介業者をご利用の場合)
5 再契約書等の提出先について(仲介業者の方へ)
今回の再契約でも、各不動産団体において取りまとめは行いませんので、直接事務代行市町村へ提出してください。
6 再契約に関するQ & A
ご質問が多く寄せられると思われる事項についてまとめましたので参考にしてください。
7 借上げ住宅再契約書様式(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
※ 契約書は、上記4ページ(契約条項を含む)をA3用紙両面、「短辺を綴じる」で印刷してください。
<添付書類様式>
8 問い合わせ先
<手続きに関すること> 福島県住宅相談窓口 電話:024-521-7698
<上記以外に関すること> 福島県建築指導課分室 電話:024-521-5764または024-521-8449
<上記以外に関すること> 福島県建築指導課分室 電話:024-521-5764または024-521-8449
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