東日本大震災に係る福島県借上げ住宅賃貸借契約終了の事前通知兼意向確認について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年9月16日更新
1 再契約対象物件について
(1)再契約の意向確認について
現在本県の借上げ住宅契約は、令和3年3月31日で終期となる定期賃貸借契約となっておりますが、
本県は本年8月25日に下記の町村・区域からの避難者に対する本県借上げ住宅の供与期間を令和4年3月31日まで延長したところです。
本県は本年8月25日に下記の町村・区域からの避難者に対する本県借上げ住宅の供与期間を令和4年3月31日まで延長したところです。
大熊町、双葉町の全域 |
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このため、該当する借上げ住宅契約を締結している貸主様の再契約の意向を確認させていただきますので、下記の「賃貸借契約終了の事前通知書兼再契約意向確認書」を9月30日までに建築指導課へ送付願います。
昨年と同様、下記の「賃貸借契約終了の事前通知書兼再契約意向確認書」は各対象物件一覧と併せて、貸主様または貸主代理様に9月中旬頃に送付いたします。
※既に、下記様式の内容が記載された事前通知書及び意向確認書を県に提出されている方は提出不要です。
昨年と同様、下記の「賃貸借契約終了の事前通知書兼再契約意向確認書」は各対象物件一覧と併せて、貸主様または貸主代理様に9月中旬頃に送付いたします。
※既に、下記様式の内容が記載された事前通知書及び意向確認書を県に提出されている方は提出不要です。
(2) 再契約の対象物件
再契約は、供与期間が延長となる避難者が入居する借上げ住宅が対象となります。
(3) 再契約意向確認に関する様式
※ 「賃貸借契約終了の事前通知書兼再契約意向確認書」は借地借家法の「賃貸借契約終了の事前通知」を兼ねております。
※ 管理番号については記載不要です。
※ 管理番号については記載不要です。
2 供与終了対象物件について
(1)供与終了後の一般契約(入居者様と貸主様の個人契約)の意向確認について
上記1(1)に記載ある市町村・区域以外からの避難者に対する借上げ住宅の供与期間は令和3年3月31日までとなります。そのため、借上げ住宅としての契約も終了となります。
そこで、借上げ住宅の契約終了後も入居者様が一般契約(入居者様と貸主様の個人契約)により継続入居を希望した場合の貸主様の意向を確認させていただきますので、下記の「賃貸借契約終了の事前通知書兼一般契約意向確認書」を、9月30日までに建築指導課へ送付願います。
昨年と同様、下記の「賃貸借契約終了の事前通知書兼一般契約意向確認書」は各対象物件一覧と併せて、貸主様または貸主代理様に9月中旬頃に送付いたします。
※既に、下記様式の内容が記載された事前通知書及び意向確認書を県に提出されている方は提出不要です。
そこで、借上げ住宅の契約終了後も入居者様が一般契約(入居者様と貸主様の個人契約)により継続入居を希望した場合の貸主様の意向を確認させていただきますので、下記の「賃貸借契約終了の事前通知書兼一般契約意向確認書」を、9月30日までに建築指導課へ送付願います。
昨年と同様、下記の「賃貸借契約終了の事前通知書兼一般契約意向確認書」は各対象物件一覧と併せて、貸主様または貸主代理様に9月中旬頃に送付いたします。
※既に、下記様式の内容が記載された事前通知書及び意向確認書を県に提出されている方は提出不要です。
(2) 供与終了の対象物件
令和3年3月31日で供与終了となる避難者が入居する借上げ住宅が対象となります。
(3) 一般契約意向確認に関する様式
※ 「賃貸借契約終了の事前通知書兼一般契約意向確認書」は借地借家法の「賃貸借契約終了の事前通知」を兼ねております。
※ 管理番号については記載不要です。
※ 管理番号については記載不要です。
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