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収用等の場合の課税の特例について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年11月26日更新

 1.譲渡所得の特例

 公共事業用地として譲渡した場合は、次の特例のうちどちらか一方を選んで受けることができます。

・5,000万円の特別控除

 譲渡所得の金額から最高5,000万円まで控除されます。

・代替資産を取得した場合の課税の特例

 土地代金等で代替資産を取得した場合には、代替資産の取得にあてられた金額については譲渡がなかったものとみなされます。

 ※課税の特例については、租税特別措置法の適用条件が個々に異なりますので、詳細については所轄の税務署にご相談ください。

 

2.不動産取得税

 代替地を取得する場合や建物補償を受けて新築等した場合には、原則として課税されますが、申告することによって不動産取得税が軽減されます。

 (相談窓口)所轄の各振興局県税部

 

3.生前一括贈与の受贈農地について

 生前一括贈与の受贈農地となっている場合には、贈与税の納税猶予額の一部(買収面積に対応する部分)を納付しなければなりませんが、利子税の金額については、届け出することにより2分の1に軽減されます。(平成26年4月1日から平成33年3月31日までの間に譲渡をした場合には、利子税の全額が免除)

 (相談窓口)各所轄税務署

 

4.国民健康保険税

 保険税算定において、公共事業による譲渡所得の控除が適用になります。

 (相談窓口)各市町村税務担当課等

 

5.扶養控除(所得税、住民税)

 配偶者及び被扶養者の方(かた)が土地を譲渡した場合は、その所得が一定の金額を超えるとその年分の配偶者特別控除又は扶養控除が受けられなくなることがあります。

 (相談窓口)各市町村税務担当課

        各所轄税務署