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年金関係のはなし

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年11月26日更新

1.農業者年金

 農業者年金については所得による制限ではなく農地面積によって制限されますので、受給者が公共事業のために農地を譲渡したり、代替地として農地を提供した場合、または代替農地を取得する場合は、農業委員会にお問い合わせください。

(相談窓口)各市町村農業委員会

 

2.福祉年金等

(老齢福祉年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・特別障害者手当等)

 福祉年金等の受給者がいる世帯のどなたかが土地を譲渡した場合は、その所得が支給制限の限度額を超えると、翌年度の8月分から1年間支給が制限されることがあります。

 (相談窓口)各市町村担当課

        各所轄社会保険事務所