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代替地について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年11月26日更新

 代替地を提供してくださる所有者(代替地提供者)の方にも租税特別措置法の特例があり、譲渡所得の金額から最高1,500万円(事業用地価格が上限)まで控除されます。

 この特例を受けるためには、事業用地提供者、代替地提供者、福島県の三者による契約(三者契約)を行います。

 ただし、事前に仮契約などしますと、代替地提供者に対する特例が受けられない場合がありますのでご注意ください。