ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 県南建設事務所 > 人にやさしいまちづくり条例

人にやさしいまちづくり条例

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月18日更新

■条例の基本理念

○ 人にやさしいまちづくりは、すべての人が個人として尊重されるとともに、あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられることが重要であることにかんがみ、すべての人が安全かつ快適に生活することのできる社会の実現を目指すものです。

  

■届け出が必要な建築物について

○ 条例の第12条で、指定施設の新築等をしようとする者は、あらかじめ、その計画を福島県知事(建設地の市町村経由)に届け出なければならないと規定されています。届け出の対象となる施設は、公益的施設のうち下記の建築物(指定施設)が該当します。

○ なお、手続き等の詳細については人にやさしいまちづくり条例のページをご覧ください。

 

                                                             (面積の単位:m(平方メートル))

公 益 的 施 設

指定施設

左欄のうち下記のもの

1  社会福祉施設等 (老人福祉施設等)

すべてのもの

2  医療施設 (病院、診療所)

3  薬局

4  官公庁舎

5  学校等 (学校教育法の学校、専修学校、各種学校等)

6  学習塾、華道教室または囲碁教室等

用途面積が200m

7  文化施設 (図書館、博物館等)

すべてのもの

8  集会場等 (公民館、集会所等)

9  公衆便所

10 火葬場

11 事務所 (金融機関(公益事業)の事務所)

12 上記以外の事務所

用途面積が3,000m

13 公共の交通機関の施設

すべてのもの

14 理容所または美容所

用途面積が50m

15 コンビニエンスストア等

用途面積が100m

16 上記以外の物品販売業を営む店舗

用途面積が200m

17 展示場

用途面積が1,000m

18 飲食店または料理店、キャバレー、ナイトクラブ等

用途面積が200m

19 サービス業を営む店舗 クリーニング取次店、貸衣装屋等

20 公衆浴場

用途面積が300m

21 宿泊施設 (ホテル、旅館等)

用途面積が1,000m

22 娯楽施設 (劇場、映画館、遊技場等)

23 体育館等 (体育館、ボウリング場、スケート場)

24 一般公共の用に供される自動車車庫

25 複合施設 (1~24に掲げる施設の複合)

用途面積が3,000m

26 共同住宅、寄宿舎または下宿

一棟につき50戸超