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シックハウス対策について

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新
建築基準法改正(平成15年7月1日施行)

シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。

対象は、住宅、学校、オフィス、病院等、すべての建築物の居室となります。

改訂概要

1.ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制

1)内装仕上げの制限

内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限をします。

2)換気設備設置の義務付け

原則としてすべての建築物に機械換気設備の設置を義務付けます。

3)天井裏などの制限

天井裏などから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐための措置をします。

2.クロルピリホスの使用禁止

○居室を有する建築物にはシロアリ駆除剤のクロルピリホスの使用を禁止します。

改訂事項の詳細

 

(対策1)内装仕上げの制限

1.建築材料の区分

内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のような制限が行われます。

建築材料の区分ホルムアルデヒドの発散JIS、JASなどの表示記号内装仕上げの制限
建築基準法の規制対象外放散速度5μg/m2h以下F☆☆☆☆制限なしに使える
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料5μg/m2h〜20μg/m2hF☆☆☆使用面積が制限される
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料20μg/m2h〜120μg/m2hF☆☆
第1種ホルムアルデヒド発散建築材料120μg/m2h超旧E、Fcまたは表示なし使用禁止

規制対象となる建材は次の通りで、これらには、原則としてJIS、JAS又は国土交通大臣認定による等級付けが必要となります。

木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)、壁紙、

ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上塗材など

2.第2種・第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積の制限

第2種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第3種ホルムアルデヒド発散建築材料については、次の式を満たすように、居室の内装の仕上げの使用面積を制限します。

+ N ≦ A

S2:第2種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
S3:第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
A:居室の床面積
居室の種類換気回数N2N3
住宅等の居室(※)0.7回/h以上1.20.20
0.5回/h以上0.7回/h未満2.80.50
上記以外の居室(※)0.7回/h以上0.880.15
0.5回/h以上0.7回/h未満1.40.25
0.3回/h以上0.5回/h未満3.00.50

※住宅等の居室とは、住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売り場をいいます。上記以外の居室には、学校、オフィス、病院など他の用途の居室が全て含まれます。

 

(対策2)換気設備設置の義務付け

原則として機械換気設備の設置が義務付けられます。

ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。

※例えば住宅の場合、換気回数0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システムなど)の設置が必要となります。

居室の種類換気回数
住宅等の居室0.5回/h以上
上記以外の居室0.3回/h以上
 

(対策3)天井裏などの制限

機械換気設備を設ける場合には、天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次の1〜3のいずれかの措置が必要となります。ただし、収納スペースなどであっても、建具にアンダーカット等を設け、かつ、換気計画上居室と一体的に換気を行う部分については、居室とみなされ、対策?Tの対象となります。

1 建材による措置天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない(F☆☆☆以上とする)
2 気密層、通気止めによる措置気密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室とを区画する
3 換気設備による措置換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする

 


<連絡先>南会津建設事務所〒967-0004  福島県南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1 電話:0241-62-5321 FAX:0241-62-5340 minamiaizu.ken@pref.fukushima.jp