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小切手償還請求書(送金通知書等償還請求書)

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年5月19日更新

発行日から1年が経過し、金融機関での受け取りができなくなった場合のご案内です。
(発行日から1年以内であって、小切手等を紛失された場合は、こちらを参照ください。)

手続き名称 小切手、支払証または送金通知書による償還請求
様式名 小切手償還請求書(送金通知書等償還請求書)
内容 ・ 福島県から送付された小切手、支払証または送金通知書は、その振出日(発行日)から1年が経過すると、指定金融機関等で支払を受けることができなくなります。その場合でも、その所持人が受けるべき支払金の受領の権利が消滅したわけではありませんので、県に対し償還の請求を行うことができます。
・ 県では、償還の請求があった場合は、内容を確認のうえ、お支払いいたします。
・ 小切手等を紛失した場合でも、権利が確認できればお支払いいたします。
・ 権利には時効があります。時効期間は支払いの内容により異なりますが、概ね2~5年となっています。
受付期間 平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
提出先及び
問合せ先

〔自動車税等県税に関する提出・お問い合わせ〕 
  総務部税務システム課
   〒960-8670 福島市杉妻町2-16
   電話:024-521-7730(直通)                              

〔その他に関する提出・お問い合わせ〕 
  出納局出納総務課
   〒960-8670 福島市杉妻町2-16 
   電話:024-521-7554(直通)

備考
・ 郵送での提出も受け付けます。
・ 償還請求書に小切手、支払証または送金通知書を添えて提出してください。
・ 小切手を紛失された方は、出納局審査課(電話:024-521-7208)まで御相談ください。
・ 支払証または送金通知書を紛失された方は、発行年月日及び番号を問い合わせたうえで、償還請求書に亡失状況申立書を添えて提出してください。
・ 住所が変わった場合は、住民票抄本の写しを添付してください。
・ 所在地が変わった場合は、登記簿謄本の写しを添付してください。
・ 姓が変わった場合は、戸籍謄本の写しを添付してください。
・ 所持人が亡くなられても、相続人にお支払い可能な場合もありますので御相談ください。
様式枚数 様式  2 枚  ワード [Wordファイル/44KB]  PDF [PDFファイル/121KB]    
要綱・要領
要綱・要領  3 枚 アクロバット 

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