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個別Q&A7-(3)法定労働時間内の残業

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新

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法定労働時間内の残業

質問

 私が勤務する会社の勤務時間は9時~17時(休憩時間は12時~13時)であり、1日7時間勤務と就業規則に定められていますが、18時までの1時間残業しました。
 残業した1時間分の賃金のほかに、割増賃金は支払ってもらえないのでしょうか。

答え

 法律上、割増賃金の対象とはなりません。

解説

1.法定労働時間と所定労働時間

 法定労働時間とは、法律で定められた労働時間の限度であり、原則として1日8時間、1週40時間と定められています(労働基準法第32条)。
 一方、所定労働時間とは、法定労働時間の範囲内で会社が就業規則や雇用契約で定めた労働時間のことを言います。

2.法定労働時間内の残業とその賃金

 所定労働時間が法定労働時間より短い場合において、所定労働時間を超え、法定労働時間に達するまでの残業は「法定時間内残業」と言います。
 法定時間内残業に対しては、1時間当たりの賃金を支払えば足り、割増賃金まで支払う必要はありません。

(参考)
残業時間の端数処理
 
 1日の残業時間は、原則として1分単位で計算しなければなりません。
 ただし、1か月の残業時間を通算した際に、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を切り上げて計算することは、常に労働者の不利になるものではなく、事務簡便を目的としたものとして認められています。

 

 

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