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質問1 費用
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Q
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労働委員会を利用する場合、費用はかかりますか?
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A
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労働委員会のどの制度をご利用いただいても、費用は一切かかりません。
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質問2 秘密の保持
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Q
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労働委員会を利用する場合、個人や会社の秘密は守ってもらえますか?
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A
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労働委員会の委員や事務局職員には法律で守秘義務が課せられており、職務上知りえた秘密を他に漏らすことはありません。
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質問3 誰が申請できるか
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Q
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私の会社には労働組合がありません。労働組合に加入していないと、労働委員会を利用することはできませんか?
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A
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個別的労使関係調整制度では、労働組合に加入していない労働者個人の方からも、調整と相談を受け付けています。
不当労働行為の救済申立ては、労働組合に加入していなければすることはできません。なお、不当労働行為の救済申立ては、労働組合だけではなく不当労働行為を受けた組合員個人も行える場合があります。
労働争議の調整制度は、一般に労働組合と使用者との紛争を対象としていますが、同じ会社内で同じ問題を抱える2人以上の方で、問題解決のためのグループ(労働関係調整法施行令第3条では、「争議団等」といいます)を結成して、利用することができます。
また、労働組合の中には、一人でも加入できる組合(個々の企業とは関係なく組織されている組合)があり、その組合から不当労働行為の救済申立て及び労働争議の調整の申請をすることもできます。
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質問4 使用者の制度利用
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Q
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使用者側からでも、労働委員会の制度を利用することができますか?
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A
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労働争議の調整、個別的労使関係の調整に関しては、使用者側も利用できます。
また、労働問題全般に関する相談も受け付けていますので、お気軽にご利用ください。
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→労働委員会についてのページへ
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