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資格審査の手続

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年2月13日更新
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資格審査の手続

 労働組合の資格審査は、
  申請→調査・審査→決定→決定書の写し等の交付

 という一連の流れで行われます。以下それぞれの手続きについて説明します。


申請

 労働組合が資格審査の申請をする場合には、管轄する労働委員会に、資格審査申請書を提出するとともに、労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合することを立証する資料を提出する必要があります。当委員会で立証資料として求めているものは以下のとおりです。

組合規約及びその付属規定(選挙規定、議事運営規定等)
労働協約、協定、覚書(勤務時間中の組合活動の取扱いや会社施設の使用等、組合活動に関するもの)
組合役員名簿(組合の役職名、職場の地位、氏名、年齢、連合団体の場合は出身単組合)
組合会計関係書(申請年度の予算書及び前年度の決算書)
組合組織形態
会社・工場の職制表(図示して職名を明示し、非組合員は赤い印(しるし)を付す
上記職制表による職務権限概要
専従者がいる場合には、組合専従者名簿(職名、氏名、年齢、給与等が分かるもの)及び組合専従者に関する規定
使用者の証明書(使用者が証明しない場合を除く)

資格審査申請書のダウンロードはこちら → 資格審査申請書


調査・審査

 資格審査申請書が提出されると、提出書類のチェックを行い、また必要があれば申請組合の事務所に出向いて実態調査を行います。
 その後、公益委員会議において、提出された立証資料及び実態調査の結果を基に、当該組合が前述した労働組合の資格要件(労組法第2条の自主性の要件及び同第5条第2項の民主性の要件)の規定に適合しているかどうかを審査します。



決定・決定書の写し等の交付

 公益委員会議の審査の結果、資格要件の規定に適合すると決定された場合には、資格審査決定書が作成され、決定書の写しが労働組合に交付されます。(なお、申請理由が法人登記、労働者委員候補者推薦、労働協約の地域的拡張適用の申立て、無料の職業紹介事業及び労働者供給事業許可申請を行う場合には決定書の写しに代えて資格証明書が交付されます。)
 また、審査の結果、不適合な点がある場合は、一定の期間を定めて補正勧告をし、それを受けて組合が補正し適合すると認められれば、資格決定書の写し又は資格証明書が交付されます。


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