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免許更新制(免許更新制廃止後の取扱いについて)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月1日更新

その他の申請はこちら
授与授与証明書書換・再交付) 

免許更新制廃止の概要

 教員免許更新制度は平成21年度より導入され、10年ごとに更新等の申請手続きが必要でしたが、令和4年7月1日から廃止されることとなりました。

 詳細につきましては、文部科学省のホームページに、教員免許更新制廃止について記載しておりますので、ご確認ください。
 「教員免許更新制(アーカイブ)」(文部科学省ホームページ

廃止後の取扱い

 令和4年7月1日以降の教員免許状の取扱いについて、以下のとおりとなります。
 
参考資料:「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部改正」に伴う免許状の有効性について [PDFファイル/134KB]

1. 令和4年7月1日現在、有効な免許状を有している方
  →手続きなく、有効期限のない免許状となります。
  (参考資料1-(1)、(2))

2. 旧免許状所持者で休眠状態の方
  →手続きなく、有効期限のない免許状となります。
  (参考資料1-(3))

  ※休眠状態…これまでに更新手続きをしたことがない方や、2回目以降の修了確認期限の2ヶ月前
        までに更新手続きを行わなかった方。
        ただし、一部において、休眠状態ではなく、「失効」と判断される場合があることに
        注意が必要です。
  (参考資料2-(2))

3. 新免許状所持者で、既に教員免許状が失効している方
  →再授与申請手続きを行うことで、有効期限のない免許状の授与を受けることができます。
  (参考資料2-(1))

 

※ 再授与申請の具体的方法についてはこちら(授与)をご確認下さい。

 

※ 旧免許状所持者・新免許状所持者とは

  旧免許状所持者…平成21年3月31日以前に一枚でも教員免許状を取得した方

  新免許状所持者…平成21年4月1日以降に初めて教員免許状を取得した方

 

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