高校生等奨学給付金
新着情報
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令和2年度の奨学給付金の申請受付は終了しました。
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令和2年度の奨学給付金について上乗せ支給を実施します。
高校生等奨学給付金(令和2年度)
授業料以外の教育費負担を軽減するため、非課税世帯や生活保護受給世帯の方に対し、奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)を給付します。
また、新型コロナウイルス感染症等による経済状況の悪化を踏まえ、令和2年1月以降に家計が急変したことにより所得割非課税世帯相当と認められる世帯を対象として、家計急変世帯向け奨学給付金を給付します。
新入生に対する前倒し給付を申請された方は、残りの給付額を受給するため今回も申請が必要です。
その他、注意事項などについては、申請のご案内に記載しておりますので、必ずご確認ください。
(県内の高等学校等に通う生徒向け)
・申請のご案内(通常の奨学給付金) [PDFファイル]
・申請のご案内(家計急変世帯向け奨学給付金) [PDFファイル]
(県外の高等学校等に通う生徒向け)
・申請のご案内(家計急変世帯向け奨学給付金) [PDFファイル]
【オンライン学習に係る通信費の追加給付について】
新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、令和2年度における特例的な措置として、福島県高校生等「奨学給付金」に通信費相当額を加算して支給します。
※誓約書の提出が必要です。
その他、対象世帯や給付加算額などの詳細は、以下の申請のご案内に記載しておりますので、必ずご確認ください。
(県内の高等学校等に通う生徒向け)
・申請のご案内(オンライン学習通信費に係る追加給付) [PDFファイル]
(県外の高等学校等に通う生徒向け)
・申請のご案内(オンライン学習通信費に係る追加給付) [PDFファイル]
【令和2年度奨学給付金の上乗せ支給について】
1 概要
新型コロナウイルス感染症の影響により生活が困窮し、高等学校等における教育費を
切り詰めざるを得ない世帯もあることから、令和2年度の高校生等奨学給付金事業にお
いて、支援が必要と考えられる教育費を上乗せ支給します。
2 対象となる世帯
令和2年度の高校生等奨学給付金事業において、保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非 課税である世帯として、給付金を受給した世帯。
(家計急変世帯への支援の対象となった世帯も支給の対象となります。)
※注意1 4~6月分相当額の前倒し給付を受け、その後7~3月分相当額が給付対象
とならなかった世帯は、対象外です。
※注意2 生活保護世帯については、生活保護費(生業扶助)により実費支給されるた
め、対象外となります。
※注意3 3月に受給が決定する世帯も対象になります。
3 生徒一人当たりの上乗せ支給額
非課税世帯(第1子):26,100円
非課税世帯(第2子以降、通信制、専攻科):12,000円
4 申請手続等について
改めての申請は不要です。ただし、上乗せ支給については、給付決定通知書の郵送は
ありませんので御注意ください。
5 上乗せ支給の振込先の口座について【重要】
上乗せ支給は、令和2年度の奨学給付金の申請者(保護者等)の口座に再度振込しま
すので、上乗せ支給終了まで当該口座を解約しないよう、ご協力をお願いします。
既に口座を解約しているなどの事由がある場合には、上乗せ支給のための新たな振込
先の口座情報を高校まで(県外の高校等に通う世帯の方は直接、高校教育課まで)提出
してください。(提出期限:令和3年3月1日)
※ 特段の理由なく単に口座変更したいといった理由では、対応できかねますので御
理解ください。
◎ 上乗せ支給については、以下の「上乗せ支給のご案内」に詳しく記載しておりますの
で、御確認ください。
制度の概要
給付の対象となる世帯
通常の奨学給付金 | 家計急変世帯向け奨学給付金 |
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令和2年7月1日(基準日)現在、次のすべてに該当する世帯 ・保護者(親権者)が福島県内に住所を有すること。※注意1
・保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割(令和2年度)が非課税であること又は生活保護受給世帯であること ◎両親がいる場合、父母それぞれ所得割非課税であることが必要です。 ・生徒が平成26年度以降に就学支援金対象校に入学し、就学支援金受給資格のある者で、基準日も在学していること ◎対象校:高等学校、高等専門学校(1~3学年)、専修学校高等課程、高等学校等専攻科等
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令和2年7月1日(基準日)現在、次のすべてに該当する世帯※注意2 ・保護者(親権者)が福島県内に住所を有すること。※注意1
・保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割(令和2年度)が非課税ではないが、経済状況等の悪化により令和2年1月以降に家計が急変し、所得割非課税世帯相当であると認められること※注意3 ◎両親がいる場合、父母それぞれ所得割非課税相当であることが必要です。
・生徒が平成26年度以降に就学支援金対象校に入学し、基準日に在学していること
◎対象校:高等学校、高等専門学校(1~3学年)、専修学校高等課程、高等学校等専攻科等 |
※注意1
保護者の住所が県外にある場合、その都道府県へ申請することになります。お住まいの都道府県へお問い合わせください。
※注意2
7月以降に家計急変した場合の基準日について
申請のあった月の翌月(申請のあった日が月の初日である場合は申請のあった月)の1日となります。
※注意3
「所得割非課税世帯相当」かどうかは、「所得金額の求め方」を参照してください。
【オンライン学習に係る通信費の追加給付について】
上記の奨学給付金の対象世帯のうち、家庭で通信費に係る負担が生じていることが誓約書の提出等により確認できる世帯を対象とします。
ただし、生活保護受給世帯については、通信費が生活保護費(生業扶助)の支給対象であるため、奨学給付金の加算対象とはなりません。
生徒一人当たりの給付金年額
(1)生活保護受給世帯
A
専攻科以外の生徒
国公立:32,300円
私立:52,600円
B
専攻科の生徒
国公立:36,500円
私立:38,100円
(2)道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯((1)を除く)
A
通信制及び専攻科の生徒
国公立:36,500円
私立:38,100円
B
通信制及び専攻科以外の生徒(第1子)
国公立:84,000円
私立:103,500円
C
通信制及び専攻科以外の生徒(第2子以降)(注意4)
国公立:129,700円
私立:138,000円
(3)家計急変により所得割非課税世帯相当であると認められる世帯
→(2)と同様
注意4
「第2子以降」とは、保護者に扶養されているア~エいずれかの方がいる生徒
ア 15歳(中学生を除く)以上23歳未満の兄・姉
イ 通信制の高等学校等に通う弟・妹
ウ 15歳(中学生を除く)以上23歳未満の奨学給付金の対象とならない弟・妹
エ 高等学校等に通う23歳以上の兄・姉
※第1子と第2子以降については、世帯パターン図をご覧ください。
【オンライン学習に係る通信費の追加給付について】
オンライン学習通信費の追加給付の対象世帯は、上記金額に、通信費相当の加算として(加算額:10,000円)を追加給付します。
※家計急変世帯について、7月以降に家計が急変した場合、原則、申請のあった月の翌月以降の月数に応じて月割りとなります。
申請者
福島県内に住所を有する保護者
給付方法
給付決定後、申請者である保護者の口座に一括で振り込みます。
ただし、前倒し給付を受給された方は、年額からその分を差し引いた額を振り込みます。
給付時期
8月末まで受付分 12月末給付予定
9月以降受付分 令和3年1月以降順次支払予定
提出期限
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令和2年度の奨学給付金の申請受付は終了しました。
申請書類等
申請のご案内をご覧になり、必要書類を確認してください。
(県内の高等学校等に通う生徒向け)
・申請のご案内(家計急変世帯向け奨学給付金) [PDFファイル]
・申請のご案内(オンライン学習通信費に係る追加給付) [PDFファイル]
※県内の高等学校等に通う方は申請書類を学校に提出してください。
(県外の高等学校等に通う生徒向け)
・申請のご案内(家計急変世帯向け奨学給付金) [PDFファイル]
・申請のご案内(オンライン学習通信費に係る追加給付) [PDFファイル]
※県外の高等学校等に通う方は、申請書類に在学証明書 [Excelファイル] (参考様式:基準日以降の学校の証明が必要。全日制・通信制等詳細が記載されたもの)を必ず添付して、福島県教育庁高校教育課へ直接郵送してください。
下記より申請様式のダウンロードができます。
【通常の奨学給付金の場合】
・口座振替による支払申出書(申請者名義の口座にしてください) [PDFファイル]
・個人対象要件証明書(専攻科生徒のみ) [Excelファイル]
・在学証明書 [Excelファイル](県外の高等学校等に通う方のみ)
・オンライン学習の通信費に係る誓約書(様式第5号) [PDFファイル]
【家計急変世帯向け奨学給付金の場合】
・口座振替による支払申出書(申請者名義の口座にしてください) [PDFファイル]
・「奨学給付金申込に係る家計急変状況報告書」 [PDFファイル]及びその添付書類
・年間収支見込計算書(参考様式)※個人事業主の保護者等様向け [PDFファイル]
・個人対象要件証明書(専攻科生徒のみ)[ [Excelファイル]
・在学証明書 [Excelファイル](県外の高等学校等に通う方のみ)