指定公金事務取扱者の指定について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月26日更新
指定公金事務取扱者とは、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が指定するものをいいます。指定公金事務取扱者は、県の委託を受け、主に県の窓口において手数料や使用料などの公金を徴収します。
「福島県立美術館受付等業務委託」の落札候補者となった際は、以下の申出書を福島県立美術館経由で社会教育課へ提出してください。
なお、添付書類について、入札時に福島県立美術館へ既に提出している場合は、改めての提出は不要です。(福島県立美術館から社会教育課へ写しを提出します。)
指定公金事務取扱者の指定に関する申出書 [Wordファイル/17KB]
※「福島県立美術館受付等業務委託」用


















