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軽油引取税

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

軽油引取税とは

img13.gif 軽油引取税とは、道路等の行政サービスから得る利益に着目するとともに、環境への配慮の必要から、軽油の引取りに対して課税されるものです。

 ※軽油引取税のQ&A

 

  

◆納める人

img19.gif 特約業者・元売業者から現実の納入を伴う軽油の引取り(購入)を行った方(特約業者・元売業者が販売代金とあわせて受け取り、県に納めます。)、または特約業者・元売業者以外で軽油を輸入する方。

 「元売業者」とは軽油の製造業者、輸入業者または販売業者で、総務大臣が元売業者として指定した者。

img13.gif 「特約業者」とは元売業者と契約して継続的に軽油の供給を受け、これを販売する業者で、知事が特約業者として指定した者。

◆税額

 1キロリットルにつき 32,100円(※)(1リットルにつき 32.1円)

 ※平成22年度税制改正により、ガソリン価格の高騰が続いた場合には、特例税率の適用を停止し、本則税率(1キロリットルにつき 15,000円)とする措置が講じられていましたが、東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し、別に法律で定める日までの間、その適用を停止しています。

◆申告と納税

 特約業者・元売業者は軽油の納入地の所在する都道府県に毎月分をまとめて、翌月末日までに、申告して納税します。
また、特約業者・元売業者以外で軽油を輸入する方は、軽油を輸入するときまでに、申告して納税します。

◆課税免除(免税軽油)

 石油化学製品製造業をはじめ船舶、鉄道、農業及び林業など、地方税法等の法令で定める特定の事業を営む方が同法令で定める特定の用途に軽油を使用する場合は、一定の手続により、課税が免除(※)される場合があります。

 ※「石油化学製品製造業」以外の用途については、「令和9年3月31日まで」の措置になります。

《課税免除の手続きについて》 免税軽油制度

img7.gif1 免税になる軽油を使用するにあたっては、あらかじめ県税部に申請して免税軽油使用者証の交付を受ける必要があります。

2 免税軽油使用者証の交付を受けた際は、同使用者証を県税部に提示のうえ、免税証の交付を申請し、免税証の交付を受けます。

3 軽油を購入するときに、指定した販売店に免税証を提出すると、軽油引取税のかからない価格(免税価格)で購入することができます。

img8.gif  ※1 その他免税軽油に関する詳細についてはこちらのページです。
  ※2 免税軽油制度の適正な運営を図るため、免税軽油の引取等に係る報告が必要です。

◆軽油以外の燃料に対する課税

img9.gif 軽油引取税は、軽油以外の燃料でも、地方税法に規定する「燃料炭化水素油」を自動車の内燃機関の燃料として販売、または消費した場合にも課税されます。

 灯油やA重油または軽油に灯油やA重油その他のものを混ぜたものなどを自動車の燃料として販売したり消費したときには、販売した者や消費した者に対して、その全量について課税されます。

 なお、灯油やA重油には、正規の軽油と区別するためにあらかじめ識別剤が添加されています。

 

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    Tel:024-521-7205(県庁税務課)

    ファックス:024-521-7905    メールアドレス:zeimu@pref.fukushima.lg.jp

     または最寄りの地方振興局県税部までお願いいたします。   ★情報は守秘しますので、ご安心ください★

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