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傷ついた野生鳥獣の取り扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月30日更新

野生動物(鳥獣)の救護について

◆救護についての考え方

 救護の原則は、「自然界に対して必要以上に手を加えないこと」です。
 自然界では、さまざまな生き物たちが食べる・食べられる関係の中でバランスを保ちながら暮らしています。命を落とす鳥獣のおかげで、生きることができる動植物もいます。人間が必要以上に救護を行うことで、生態系を崩すきっかけになってしまうこともあります。
 そのため、負傷や病気になった野生鳥獣の救護は、人的な原因による負傷(車と衝突した等)・明らかに弱っている場合など、寄せられた情報をもとに獣医師と協議の上、救護すべきと認められなければ、出動することができません。出動しても、鳥獣が元気な場合は救護を見送ることもあります。
 例えば、鳥を救護しようと現場を訪れると負傷の程度が軽く、逃げ回って救護できないことがあります。救護のために人間が追いかけることは、動物にとってストレスを与える行為になります。無理に救護しようとすると急に弱ってしまったり、更なるケガや事故を誘発するおそれもあります。そのため、逃げ回って救護できない程度であれば、鳥獣が元々持っている自然治癒力に任せることが最善と判断することがあります。また、自然由来の病気等も、救護の対象外となります。
 原則をふまえた上で、御協力いただければ幸いです。

◆救護できない鳥獣について

 救護することができるのは「もともと野生に生息する鳥・獣類」です。ペットや家畜・家きんなど、救護の対象外の鳥獣がいます。また、福島県内全域および各市町村では、救護しない取り決めになっている鳥獣もいます。救護対象外の場合は、負傷や衰弱していても救護できません。下記の救護対象外の鳥獣一覧に当てはまるかをご確認ください。

(1)救護対象外の鳥獣一覧
種類 問い合わせ先
ヒナ・幼鳥・幼獣

近くに巣があったり、親がいる可能性が大きいことや、保護して人の手で育てると野生復帰が難しくなってしまうため、救護しません。
親鳥は、人間がいるとヒナ・幼鳥に近寄ることができないので、速やかに離れてください。
幼獣の場合、近くにいる親が人間を襲うこともあるので十分注意してください。

有害鳥獣(イノシシ、ニホンザルなど) お住まいの市町村役場
ペット(犬、猫など)

福島市在住の方は福島市保健所(024-597-6409)
福島市以外の方は動物愛護センター(024-953-6400)

家畜・家きん(ニワトリ、アヒルなど) 県北家畜保健衛生所(024-531-1301)
爬虫類・両生類 自然保護課(024-521-7210)
※鳥獣保護管理法の対象外のため、救護しません。
外来生物(アライグマ、アメリカミンクなど) 自然保護課(024-521-7210)
※鳥獣保護は、もともと野生に生息するものが対象のため、救護しません。
足環のあるハト

●足環に連絡先が書いてある場合は、直接やりとりしてください。
●足環に「JPN」とある場合
 一般社団法人日本鳩レース協会の迷い鳩照会専用ダイヤル(0120-810-118)
●足環に「NIPPON」とある場合
 一般社団法人日本伝書鳩協会(03-3801-2789)

死んだ鳥獣

救護が目的のため、回収しません。土地の管理者・所有者が一般廃棄物として処分してください。処分の際は素手で触らず、作業終了後は手洗い・うがいをしてください。
鳥獣が怖い、触りたくないなどの理由では出動できません。

●鳥インフルエンザのおそれがある種類(検査優先種1~3に該当するもの)
 →検査優先種の一覧表 [PDFファイル]
●同じ場所で同じ種類の鳥獣が複数死んでいる
上記の場合で外傷(出血)がない、腐敗していない、他の動物に食べられていない状況であれば、内容や状況等により回収・調査しますので、ご相談ください。

(道路上で死んでいる場合)
●高速道路や国道4号・13号は道路緊急ダイヤル(#9910)
●上記以外の国道・県道は県北建設事務所(024-521-2528)
●市町村道は各市町村役場
足革のある猛禽類 お近くの警察署
天然記念物(ニホンカモシカなど) 各市町村の教育委員会
(鳥獣保護管理法ではなく、文化財保護法の対象になります。)

 

(2)管内各市町村の救護対象外の鳥獣一覧(令和5年1月30日時点)
市町村名 福島県一円で救護対象外の鳥獣 特定の市町村で救護対象外になる鳥獣
福島市

(有害鳥獣)
イノシシ
ニホンザル
ツキノワグマ
カワウ
ニホンジカ
ハシボソガラス
ハシブトガラス
ハクビシン

(特定外来生物)
アライグマ
アメリカミンク

(高い感染リスクが疑われるため)
ウサギ
コウモリ

ムクドリ、ヒヨドリ、スズメ
二本松市
伊達市 タヌキ、スズメ
本宮市
桑折町
国見町 スズメ、ムクドリ
川俣町 カルガモ
大玉村

 

◆野鳥のヒナ・幼鳥の救護について

 野鳥のヒナは拾わないで下さい! [PDFファイル]

 救護対象外の鳥獣一覧にもある通り、ヒナや幼鳥については、基本的に救護しません。近くに巣があったり親鳥がいる可能性が大きいこと、救護して人の手で育ててしまうと野生復帰が難しいことなどが理由です。また野鳥は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)でまもられており、愛玩のための飼養目的で(ペット等として)鳥獣を捕獲することについては、違法な捕獲や乱獲を助長するおそれがあることから、原則として許可しないこととなっています。

◆傷病又は負傷した野生鳥獣の救護

 野生鳥獣の救護に関するよくある問い合わせ [PDFファイル]

 傷病で動けなくなっている救護対象の野生鳥獣を発見または救護された場合は、次の部署まで連絡願います。
 その際、鳥獣の種類や大きさ、発見場所、傷病の程度など、分かる範囲でお知らせください。内容によっては、携帯電話を使い写真のやりとりをお願いすることもあります。

連絡先(受付時間)
月~金曜日
(8時30分~17時15分)
県北地方振興局県民環境部県民生活課
福島市杉妻町2-16(県庁北庁舎4階)

電話:024-521-2709

土・日・祝日
(8時30分~17時15分)
福島県野生生物共生センター
大玉村玉井字長久保67
電話:0243-24-6631

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